(注2)(イ) 船舶法施行細則第2条の規定は、例示規定と解する。したがって、浚渫船のほか燈船、起重機船、砕岩船、発電船、くい打ち船等は、運搬作業をもなすものでない限り、推進器を有しなければ船舶法上の船舶ではない。
(ロ) 船舶法施行細則第2条は推進器を有しない浚渫船に対する除外規定と解する。したがって、海底資源掘削船は船舶法の船舶であるが、自航能力を有しない場合には船舶法第20条により登記、登録等を行う必要はない。
(注3) 製造中の船舶で進水後であるものは、取引通念上又は海事諸法令の適用上、船舶と解する方が適当な場合が多く、また、船舶法施行細則第5条においては、改正(昭和32年運輸省令第6号)前には、「進水ノトキ」は船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前であっても船舶に国旗を掲げることをうるものと規定していた。
第2款 船舶の性質
1. 船舶は、航行移動するものであり、かつ、所有権その他の権利の客体となるものであるから、動産である(民法86条)。
船舶は、動産であるが、運送を本来の目的とし、一般動産のごとく取引の客体となることを主目的とするものではなく、また容積及び価格が大なることにより、不動産に近似する性質を有するので、法律上不動産に類する取扱を受けることが多い。すなわち、
(1) 強制執行及び競売は、不動産と同一の規定に従うべきものとされる(民事執行法121条)
(2) 登記制度が適用される(商法686条、687条、民法177条)。
(3) 抵当権設定の登記が認められる(商法848条、民法369条)。
(4) 賃貸借の登記が認められる(商法703条、民法605条)。
2. 船舶は、単なる物の集合ではなく、船体、帆檣、汽機、汽缶等からなり、それ自体1個の合成物である。さらにこれに端舟、帆、碇錨、羅針盤等の従物(民法87条)をそなえている。これを属具という。属具は、主物である船舶の処分に従うものであり、船舶の属具目録に記載された物は、船舶の従物と推定される(商法685条)。
3. 船舶は、動産であるが、次の諸点において人と類似の取扱を受ける。
(1) 名称(法7条)
(2) 国籍(法1条)
(3) 船籍港(法4条)
これらは、船舶の個性を示すものとして重要であり、後(第2章、第3章)に詳説する。
第3款 船舶の分類
船舶は、種々の標準により分類することができる。すなわち、造船技術上、海運経営上及び法律上から見た分類等があるが、法律上重要なものを掲げると次のとおりである。