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でも船舶を航行することができることとなった。(平成7年11月運輸省令第62号)

(1) 船舶検査証書を受有した船舶が検査を受けるために航行する場合

(2) 船舶安全法に規定する臨時航行許可証を受有した船舶が検査を受けるために航行する場合

(3) 船舶安全法の適用除外船舶(係船中の船舶を除く。)が検査を受けるために航行する場合

(4) 船舶安全法施行規則第19条の2第3号に該当した場合に係る臨時航行許可証を受有した船舶が航行する場合

(5) 船舶安全法施行規則第44条の規定による試運転として航行する場合

(6) 船舶検査証書受有船舶又は船舶安全法の適用除外船舶(係船中の船舶を除く。)が船籍票の交付を受けるために航行する場合

 

第3節 小型船舶の検査及び総トン数の測度

 

小型船舶の検査の意義及び手続開始の態様

小型船舶の検査とは、船籍票の交付を受くべき船舶の種類、長さ、幅、深さ、推進機関の種類又は総トン数につき、検査又は総トン数の測度をすることをいう。すなわち、船籍政令上の船舶の検査は、船籍票の交付の対象船舶に関する船舶の総トン数の測度及び総トン数以外の船舶の表示事項の調査、認定を総称するものである。したがって、船舶安全法に基づく船舶の堪航性の保持又は人命の安全の保持に必要な施設に関する検査等をさすものではない。

小型船舶の検査は、船舶自体の同一性を識別する要素に関するものであるから、船籍票の交付又は船舶の検査事項に関する変更による船籍票の書換の前提手続として、船舶所有者は必ずこれを受けなければならないのである。すなわち、船舶所有者は、原則として、都道府県知事に対し船籍票の交付申請又は書換申請をすれば足りるのであって、この場合は、都道府県知事が船籍票の交付又は書換の実行の前提として小型船舶の検査を開始するのである(船籍政令2条2項、3条2項)。ただし、例外として、船舶を海外で取得した等の場合は日本の領事官に対して、この申請をすることができるのである(船籍政令2条3項、同省令9条)。

 

 

 

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