2. 職権による登録の訂正
登録の訂正は、申請によってこれをなすほかに、管海官庁において、登録に錯誤又は遺漏があることを発見した場合には、これを職権により訂正し、その旨を船舶所有者に通知することを要するものとする(細則47条ノ2・2項)。この職権による登録の訂正をなしうる範囲について、制限する規定は存しないが、登録の訂正の性質上、管海官庁が職権で訂正しうるのは、原則として登録の錯誤又は遺漏が、管海官庁の過誤により生じた場合と解すべきであろう。したがって、登録の錯誤又は遺漏が申請者の過誤に基づくものであるときは、船舶所有者に通知し、登録の訂正を申請せしめるべきであろう。
第3款 船舶の登録の訂正の実行
1. 登録の訂正の前提としての調査
登録の訂正の申請があった場合又は職権により登録の訂正をなす場合において、登録の錯誤又は遺漏が船舶件名書又は総トン数計算書の作成に関する過誤に基づき生じたものであるときは、管海官庁は船舶測度官又は当該官吏をして当該書類につき調査せしめ、必要あるときは船舶に臨検させ、その訂正をなさしめた後、その書類を基礎として登録の訂正をなすのである(手続18条、19条参照)。
2. 登録の訂正の方法
登録の訂正をなすには、当該船舶原簿の該当欄に新事項を記載し、削除すべき文字はなお読みうるように朱抹するのであり、さらに記事欄に訂正に係る字数、訂正の事由及び年月日を記載し、その末尾に当該官吏が押印(認印)をなすことを要する(手続39条1項)。
3. 登録の訂正の完了後における措置
管海官庁が職権により登録の訂正をなしたときは、船舶所有者に対して通知をなし、また、船舶の抹消登録の回復につき登録の訂正をなしたときは、登記所に対して抹消回復登記の嘱託をなすべきことは前述のごとくであるが、さらに管海官庁の部内手続として、登録の訂正をなしたときは、5日以内に訂正に係る船舶の番号、種類、名称、訂正に係る新旧事項、所有者の氏名又は名称及び記事欄の記事を抄写した船舶原簿の抄本を運輸省に送付することを要する(手続39条2項)。