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する事項たる船舶の種類、船名、船籍港、船質、総トン数、機関の種類・数、又は帆船の帆装は、船舶原簿に記載されている現に効力を有する事項と一致するか否かを審査すべきであり、もしそれらの事項が一致しない場合には、原則として、その登録申請を却下し、当該事項の変更登記又は更正登記をなさしめた後、申請を受理すべきである。

船舶の表示事項につき登記と登録との間に不一致が生ずる原因は、錯誤又は遺漏の場合を除き、変更登録をなした後、遅滞なくなすべき変更登記(船登規則21条、21条ノ2)を船舶所有者が懈怠することに存する。船舶の表示の変更登記の申請義務違反に対しては、制裁規定はないが、船舶原簿と船舶登記簿、あるいは船舶の実体とこれらの不一致は、私法上ないし公法上において支障を生ずるおそれがあるから、これらを一致させることが必要である(注)。

(注) 不動産登記においては、不動産の表示に関する登記簿の記載が台帳のそれと一致しない場合には、その変更登記をした後でなければ、その後の登記は申請し得ないものとされている(不登法49条ノ2・1項、49条11号)。船舶の表示に関して、船舶原簿と船舶登記簿との記載の一致を図るためには、変更登記の申請に際して、船舶原簿の謄本を添付させる必要がある。

 

4. 登録の実行

この場合の変更登録の実行は、一般通則にしたがう。なお、登録が完了した場合には、申請書に添付された登記済証は還付するのである。

 

第4節 船舶の抹消登録手続

 

第1款 序説

1. 抹消登録の意義

抹消登録とは、既存の登録が後発的理由により船舶原簿の登録事項の全部につき不適法となっている場合に、当該船舶原簿の登録の全部を消滅せしめる目的でなされる登録である。抹消登録における不適法の原因は、後発的な変動に基づくものであることを要し、また登録事項の全部が不適法である場合には抹消登録の対象となるのであるから、当初の登録手続における過誤のごとき原始的な理由による不適法又は船舶原簿の一部の登録事項のみの不適法の場合は、登録の訂正又は変更登録の対象となるのである。

 

2. 抹消登録をなすべき場合

抹消登録を必要ならしめる場合は、これを二つに分けることができる。

(1) 日本船舶が次の事由に該当するものとなった場合(法14条1項)

(ア) 滅失すること 船舶の滅失とは、船舶が船舶としての物理的存在を失うことをいうのであり、海難、火災、自然損耗等により、破壊して船舶として使用し、又は修繕をな

 

 

 

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