第3節 臨時航行
従来、総トン数20トン以上の日本船舶を船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前において航行させる場合には、管海官庁により認可されたことを証する書面としての(航行認可書の受有)が必要であったが、規制の合理化の観点から見直した結果、次の場合については船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前でも船舶を航行することができることとなった。(平成7年11月運輸省令第62号)
(1) 船舶検査証書を受有した船舶が総トン数の測度を受けるために航行する場合
(2) 船舶安全法に規定する臨時航行許可証を受有した船舶が総トン数の測度を受けるために航行する場合
(3) 船舶安全法の適用除外船舶(係船中の船舶を除く。)が総トン数の測度を受けるために航行する場合
(4) 船舶安全法施行規則第19条の2第3号に該当した場合に係る臨時航行許可証を受有した船舶が航行する場合
(5) 船舶安全法施行規則第44条の規定による試運転として航行する場合