(2) 海事公法は、その規定の適用について船舶の国籍、船舶の種類、船舶の総トン数等を標準とするものであるから、船舶法は、その基本法として行政法上重大な意義を有する。
船舶は、外国との間を往来し、公海を航行するのを常とするものであるから、船舶の国籍を規定する船舶法は、国際法上においても重要であり、また、船舶の個性ないし同一性を識別する船舶国籍証書につき規定する船舶法は、海上企業について規律する海商法(商法第四編海商)とも密接な関係にある。
第2款 船舶法の沿革
わが国は、海国であるがゆえに、海事に関する法規的事蹟は古代から存在していたが、主として官船による官物輸送に関する取締規則であったといわれる。その後、徳川時代に至るまでの間において、廻船式目、海路諸法度等の海事私法法規が制定され、徳川時代には、国内の海上輸送の発展とともに海事慣習法が発達した。しかし、現行船舶法に関する沿革については、海上輸送の国際的交流が確立した明治時代以降に求めることができる。
1. 商船規則その他の布告の発布
明治初年における船舶及び航海に関する統制は、軍防局に所属し、明治元年4月に軍防局より、軍艦、蒸気船、帆前船の委細届出に関する布告が出されたのが最初のものであるといわれる。明治2年1月には、軍務官より、諸藩の蒸汽船及び風帆船ともに、東京、横浜に入港、揚碇(出帆)の際には、東京は軍務官、横浜は同地方裁判所(後の府県)に各々届出して鑑札の交付を受けることを要する旨布告が出され、同年6月には、太政官より、外国船の未開港における物品の輸送を禁ずる布告が出されている。
明治2年10月には、太政官布告第968号をもって、一般人民に対して西洋形風帆船及び蒸汽船の所有を許し、かつ、これを保護する旨が定められるとともに、翌明治3年1月27日太政官布告商船規則が制定された。商船規則は、わが国最初の船舶法であり、船免状の式、国旗の制、衝突に関する注意、開港場における貨物積卸の際の運上所(後の税関)の免許、船舶の出入港、乗組、船積に関する運上所への届出、船舶課税その他を定め、またその前文中には、西洋形船の所有を保護奨励する旨を述べている。また明治3年2月には、太政官布告第148号をもって、不開港場取締心得方規則が出され、外国船の不開港場における密商を禁じている。
明治8年9月には、太政官布告をもって、西洋形船に対して万国信号法が採用されることになった。その後、明治12年2月に至り、第5号布告をもって、「自今西洋形商船ハ総テ沿海府県ノ所轄ニ附セラレ同年7月31日マデニ本船ノ定繋港ヲ定メ其他ノ船籍ニ編入」すべきこととなった。さらに、同年5月第19号布告をもって、商船規則中の西洋形商船免状の式が改められ、同年同月内務省丙第25号達により、その免状請願及び書換出願の手続が定められた。翌明冶13年には、第10号布告をもって、西洋形商船免状は、西洋形船免状と改められた。しかし、小型船舶に至るまですべてこの制度を適用することは適当でないとして、明治14年2月第12号布告