I 船舶設備規程(関連抜粋)
(1) 電気設備
第1章 総則(第170条〜182条)
第2章 発電及び変電設備
第1節 通則(第183条〜184条)
第2節 発電機(第185条〜201条)
第3節 蓄電池(第202条〜204条)
第4節 変圧器(第205条〜210条)
第3章 配電設備
第1節 配電盤(第211条〜225条)
第2節 配電器具(第226条〜234条)
第4章 電路
第1節 電線(第235条〜238条)
第2節 配電工事(第239条〜262条)
第3節 接地(第263条〜266条)
第5章 電気利用設備
第1節 照明設備(第267条〜273条の3)
第2節 動力設備(第274条〜289条)
第3節 電熱設備(第290条〜294条)
第4節 通信及び信号設備(第295条〜298条)
第6章 非常電源等(299条〜302条の2)
第7章 引火性液体を運送する船舶の電気設備(第302条の3〜302条の10)
第8章 車両甲板区域を有する船舶の電気設備(第302条の11〜302条の14)
(2) 脱出設備、操だ設備、航海用具(第122条の5〜146条の49)
(3) 無線電信等の施設(第311条の22)
II 危険物船舶運送及び貯蔵規則(関連抜粋)
III 船舶救命設備規則(関連抜粋)
IV 船舶消防設備規則(関連抜粋)
V 船舶自動化設備特殊規則
第1章 総則(第1条〜2条)
第2章 機関(第3条〜4条の4)
第3章 設備(第5条〜11条)
VI 漁船特殊規程(関連抜粋)
第1章 総則(第1条)
第3章 設備
第1節 救命設備(第51条の4〜第51条の4の4)
第3節 其の他の設備(第66条〜69条の5)
VII 小型船舶安全規則(関連抜粋)
(1) 総則(第1条〜4条)
(2) 電気設備
第1節 通則(第85条〜89条)
第2節 蓄電池(第90条〜91条)
第3節 配電盤(第92条〜93条)
第4節 電路(第94条〜97条)
第5節 電気利用設備(第98条〜99条)
(3) 航海用具(第82条〜84条の5)
(4) 救命設備(第58条、第63条)
VIII 小型漁船安全規則(関連抜粋)
(1) 総則(第1条〜.3条)
(2) 電気設備(第43条)
(3) 航海用具(第39条〜40条の4)
(4) 救命設備(第25条〜第26の3条)
IX 電気設備の検査
(1) 検査の種類
[A] 定期検査
[B] 中間検査
[C] 臨時検査
[D] 臨時航行検査
[E] 予備検査
(2) 用語の意義
[A] 旅客船
[B] 国際航海
[C] 特殊船
[D] 小型遊漁兼用船
[E] 小型船舶
[F] 小型漁船
[G] 航行区域
[H] 従業制限
(3) 検査の準備
[A] 定期検査の準備
[B] 第1種中間検査の準備
[C] 第2種中間検査の準備
[D] 予備検査の準備
(4) 船舶検査の方法(運輸省)
[A] 第1回定期検査及び製造にかかる予備検査
[B] 第2回以降の定期検査及び中間検査
(5) 検査の実施方法に関する細則(日本小型船舶検査機構)
[A] 第1回定期検査(製造検査も含む)
[B] 第2回以降の定期検査
[C] 第1種中間検査
[D] 検査の特例
航海用レーダー整備士添削問題