VIII 小型漁船安全規則 (関連抜粋)
(1) 総則
(適用)
第1条
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により小型漁船に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において「第1種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和9年逓信/農林省令)第6条に規定する小型第1種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第2種小型漁船」とは、同令第7条に規定する小型第2種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2. 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく命令において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条
小型漁船の船体、機関、設備及び属具であって検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
1. 第3条関係(同等効力)
(a) 次表右欄に掲げる物件は、同表左欄に掲げる物件と同等以上の効力を有するものと認めてさしつかえない。