VI 漁船特殊規程 (関連抜粋)
第1章 総則
第1条 船舶安全法第2条第1項の規定に依り漁船に付施設すべき事項及びその標準に関する特例は本令の定むる所に依る。
第3章 設備
第1節 救命設備
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第51条の4
一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第51条の4の2
一般漁船には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー)
第51条の4の3
一般漁船には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第51条の4の4
一般漁船には、総トン数300トン以上のものにあっては2個、総トン数300トン未満のものにあっては1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
第3節 其の他の設備
第66条
漁船に備ふべき航海用具は別表第1に定むる所に依る。
2] 電気船灯を常用する総噸数500噸以上の漁船の穡灯、舷灯及び船尾灯は二重式と為すべし。但し当該電気船灯に対する予備として油船灯を備ふる場合に在りては此の限に在らず。