第3節 蓄電池
(蓄電池の性能)
第202条
蓄電池は、日本工業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第203条
蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
2. 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3. 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ7.5センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ7.5センチメートルの内周壁は、厚さ1.6ミリメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しょく処理を施さなければならない。
(関連規則)
1. 舶検第59号(56.4.20)
JIS D5301 自動車用蓄電池N-120、N-150、N-200の使用について
中検第127号(昭和56年3月20日付け)をもって伺出のあった標記については、伺出のとおり使用を承認して差し支えない。
注;形式については次のように改正されている。(JIS D5301-1996)