4. 「隔壁甲板」とは、横置水密隔壁の上端に接する甲板をいう。
第3節 電熱設備
(構造)
第290条
電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
290.1 (構造)
(a) 市販の電熱器については、可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護すれば使用して差し支えない。
(温度上昇限度)
第291条
電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
(絶縁抵抗)
第292条
電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条
電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。
(電気放熱器)
第294条
国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであってはならない。