(3) (1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数 500トン以上のもの。
図272.2 <3>
(4) (1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数 500トン未満のもの
図272.2 <4>
(紅灯及び停泊灯) 第273条の2 電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあっては、この限りではない。 (信号灯) 第273条の3 信号灯は、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。 第2節 動力設備 (直巻電動機使用の制限) 第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き使用してはならない。
(紅灯及び停泊灯)
第273条の2
電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあっては、この限りではない。
(信号灯)
第273条の3
信号灯は、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
第2節 動力設備
(直巻電動機使用の制限)
第274条
直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き使用してはならない。
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