第3節 配電盤
(材料及び構造)
第92条
配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
(細則)
92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。
なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えないものとすること。
92.2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a) 「必要な計器」とは、表92.3 <1>に適合するものとすること。
(取扱者の保護)
第93条
配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。
ただし、定格電圧35ボルト以下の配電盤については、この限りでない。
(細則)
93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。