II 危険物船舶運送及び貯蔵規則(関連抜粋)
第2編 危険物の運送
第3章 ばら積み液体危険物の運送
第2節 液化ガス物質
第14款 電気設備
(電気設備)
第236条
引火性の貨物を運送する船舶の当該物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りではない。
(準用規定)
第237条
船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、液化ガスばら積み船について準用する。
第3節 液体化学薬品
第11款 電気設備
第300条
告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。
第301条
火災危険性物質を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りではない。
(準用規定)
第302条
船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、引火点が摂氏61度以下の貨物を運送する船舶について準用する。
船舶検査心得(危険物船舶運送及び貯蔵規則)
附属書[1]液化ガスばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件
ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備は、次表の「ガス危険区域」の欄に掲げる場所に応じ同表の「ガス危険区域において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備」の欄に掲げるものとする。