IV 船舶消防設備規則(関連抜粋)
第2章 消防設備の要件
(自動スプリンクラ装置)
第16条の2
自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 常時直ちに作動することができるもので、かつ、作動させるために船員による操作を必要としないものであること。
(4) いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合でも、表示盤から自動的に可視可聴警報を発する装置(以下この条において「自動警報装置」という。)が各系統ごとに取り付けられていること。
(5) 前号の表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、かつ、自動スプリンクラ装置が故障した場合には当該故障の発生を表示するものであること。
(10) スプリンクラ・ポンプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 専用の独立動力のものであること。
ロ 圧力タンク内の定量充てん清水が完全に放出される前に自動スプリンクラ装置の圧力低下により自動的に作動し、スプリンクラ・ヘッドから継続して散水することができるものであること。
ハ〜ホ (略)
(14) 自動警報装置の試験をするため、スプリンクラ・ヘッド1個が作動した場合と同量の水を放出することができる試験弁が第8号ロの止め弁の近くに取り付けられていること。
(16) 自動警報装置及び表示盤の試験をするためのスイッチが取り付けられていること。
(17) スプリンクラ・ポンプ及び自動警報装置の動力源は、2以上であること。
(19) 各系統について散水する場所及びその位置が、表又は図で各表示盤に示されていること。
(火災探知装置)
第29条
火災探知装置(火災の発生を各探知器ごとに識別することができるもの(以下「位置識別機能付火災探知装置」という。)を除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 常時直ちに作動することができ、かつ、異常な空気温度、異常な煙の濃度その他の初期の火災を示す要因によって管海官庁が適当と認める時間以内に自動的に作動すること。