III 船舶救命設備規則(関連抜粋)
第1章 総則
(定義)
第1条の2
この省令において「第1種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2. この省令において「第2種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3. この省令において「第3種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4. この省令において「第4種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第2種船及び同項の漁船以外のものをいう。
5. この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
第2章 救命設備の要件
第1節 通則
(保護措置)
第6条の2
電気を利用する救命設備は、回路が短絡した場合においても、損傷をうけず、かつ使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない。
第1節の2 救命器具
(部分閉囲型救命艇)
第8条第14号
ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。
(1) 摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。