VII 小型船舶安全規則 (関連抜粋)
(1) 総則
(適用)
第1条
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し、施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則 (昭和38年運輸省令第41号)第2章の2の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
2. この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
3. 前2項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条
小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
3.0(a)「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。
(1) 表3.0 <1>左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件