IX 電気設備の検査
電気設備は船舶の定期検査、中間検査等の際に検査の対象となっており、また、指定された電気設備については、船舶に備え付ける前に事前に予備検査を受けることができる。
これらの事項については、船舶安全法、同施行規則で規定されているが、電気設備に関連する船舶検査の概要は次のとおりである。
(1) 検査の種類(船舶安全法第5条、同施行規則第17条〜19条の2)
[A] 定期検査
定期検査は、初めて航行の用に供するとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに、船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる精密な検査である。
[B] 中間検査
定期検査と定期検査との中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる簡易な検査であって、第1種中間検査、第2種中間検査及び第3種中間検査があり、次表の区分に応じ次表の時期において行われる。
・船舶検査証書の有効期間が5年の船舶