4.4.2 閉囲された貨物倉に隣接する閉囲された区画の電気設備
閉囲された貨物倉に隣接し、その隔壁又は甲板に気密構造でない扉、ハッチ、窓等の開口がある閉囲された区画の電気設備については、4.4.1 の規定を準用する。
(2) 脱出設備、操だ設備、航海用具
○脱出設備
(非常標識)
第122条の5
外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、床面からの高さが 0.3メートル以下の位置に非常標識を備え付けなければならない。
2. 前項の規定により備え付ける非常標識は、次に掲げる要件に適合する発光体又は標識灯でなければならない。
(1) 管海官庁が適当と認める光度を有するものであること。
(2) 設置する場所に応じ、脱出の経路、格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものであること。
(3) 電気式のものにあっては、非常電源から給電するものであり、他の非常標識の損傷によりその機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。
3. 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には、脱出標示を当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(非常照明装置)
第122条の6
外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。
(1) 乗艇場所及び招集場所
(2) 廊下、階段、はしご及び出入口
(3) 機関区域