注:告示で定めるものとは、水陸両用船
[D] 小型遊漁兼用船
小型遊漁兼用船とは、もっぱら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未満の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。
[E] 小型船舶
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。
[F] 小型漁船
小型漁船とは、総トン数20トン未満の漁船をいう。
[G] 航行区域
船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。
航行区域は下記の4種に区分されている。
1] 平水区域………湖、川及び港内並びに特定の水域
2] 沿海区域………北海道、本州、九州、四国及びそれに属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸から20海里以内の水域及び特定の水域
3] 近海区域………東は東経175度、西は同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線により囲まれた水域
4] 遠洋区域………すべての水域
航行区域は、技術基準に対する船体、機関、設備等の適合状況によるほか、船舶の長さ及び最高速力等を標準として定められる。
[H] 従業制限
漁船は、その操業形態等により他の一般船舶と同様に律し得ない事情があるから、一般船舶の航行区域に代え、従業制限をもって律することになっている。従業制限は総トン数20トン以上の漁船については、第1種、第2種及び第3種の3種類に、総トン数20トン未満の漁船については小型第1種及び小型第2種の2種類に区別されているが、これは、従業区域と漁業の種類とを併せ考慮したもので、次のとおりである。
1] 第1種………主として沿岸の漁業(例えば一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、施網漁業等)
2] 第2種………主として遠洋の漁業(例えば鰹及び鮪竿釣漁業、鮪・旗魚及び鮫浮延縄漁業、真鱈延縄漁業、鮭・鱒及び蟹漁業等)