(関連規則)
NK規則
2.15 電熱器及び調理器
2.15.1 構造
−1. 電熱素子は、適切に保護されたものでなければならない。
−2. 暖房用電熱器は、火災の危険を最小にする構造とし、電熱素子からの熱によって衣類、カーテン、寝具その他類似の可燃物を焦がしたり着火させたりするおそれのないものでなければならない。
2.15.2 据付け
暖房用電熱器は、甲板、隔壁及びその他周囲の部品を過度に熱することがないように固定設置しなければならない。
第4節 通信及び信号設備
(電路電圧)
第295条
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
(電路による電圧降下)
第296条
船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては5パーセント以下でなければならない。
(中央制御場所)
第296条の2
船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
(退船警報装置等)
第297条
船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2. 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。