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3] 第3種………特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

4] 小型第1種………定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

5] 小型第2種………さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業

注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

 

(3) 検査の準備

検査申請者は、検査の種類に応じて予め必要な検査の準備をしなければならない。

検査の準備については船舶安全法施行規則第24条から第30条までに規定されておるが、電気設備の検査の準備は次のとおりである。

 

[A] 定期検査の準備

1] 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

2] 絶縁抵抗試験の準備

3] 効力試験の準備

 

[B] 第1種中間検査の準備

1] 絶縁抵抗試験の準備

2] 効力試験の準備

 

[C] 第2種中間検査の準備

1] 絶縁抵抗試験の準備

2] 効力試験の準備

 

[D] 予備検査の準備

材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備

 

(4) 船舶検査の方法(運輸省)

船舶又は物件について技術基準に適合するか否かを確認する場合の運輸省で定める電気設備にかかる標準的な検査の方法は次のとおりである。

 

 

 

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