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船舶関係工業標準における製造物責任予防対策(PLP対策)に関する基礎調査報告書

日本船舶標準協会

平成8年度

 

目    次

1. はじめに

1.1 船舶PLP検討専門分科会の設置について
1.2 専門分科会の役割について
1.3 専門分科会の構成
2. PL法の概要

2.1 製造物責任の概要とPL法制定の背景

(1)企業にとってのPLリスクとは
(2)我が国においてPL法が制定されるに至った背景
2.2 PL法のポイント
(1)PL法の目的
(2)対象となる製造物
(3)欠陥
(4)責任主体
(5)欠陥責任
(6)開発危険の抗弁
(7)部品・原材料メーカーの責任
(8)責任期間
(9)民法との関係

2.3 製造物責任事故の具体例

2.4 海外における製造物責任事情

(1)米国における製造物責任事情
(2)欧州における製造物責任事情
3. PL対策のあらまし

3.1 製造物責任予防対策(PLP対策)のあらまし

(1)欠陥の種類
(2)製造物責任予防対策(PLP対策)の進め方

3.2 製造物責任防御対策(PLD対策)のあらまし

4. 船舶業界におけるPL対策の必要性

4.1 船舶とPL法

4.1.1 船舶の特徴
(1)船舶は、複数の製造者の製品から作られた製造物である
(2)船種、型式、仕様が多様である
(3)耐用年数が長い
(4)過酷な条件の下で使用される
(5)PL事故の被害者となりうる当事者
4.1.2 保険でカバーされる範囲とその限界
(1)一般論としてのPL保険の特徴
(2)船舶に関わるPL保険を取り巻く特殊事情

4.2船舶業界のPL対策(PLP対策及びPLD対策)における義務・責任分担のあり方について

4.2.1 PL対策を実行する上での前提事項
(1)製造業者には当たらない船主・オペレーターのリスクの存在
(2)各企業間の連携・コミュニケーションの必要性
(3)責任分担の明確化の必要性
(4)警告ラベル、取扱説明書の作成・メンテナンスに関する責任
4.2.2 船主としての義務と責任のあり方
(1)船内システム、機器の運転・操作等に関するトレーニングの完備
(2)警告ラベル・取扱説明書等の適切なメンテナンスの実施
(3)機器の追設、新替等に伴い必要となる措置の実施
(4)乗組員の変更などに伴う措置の実施
4.2.3 造船所としての義務と責任のあり方
(1)最終製品としての船のPLP対策の掌握
(2)設計・建造段階での建造船安全対策のあり方
(3)購入機器メーカーに対するPLP対策の適正調整
(4)船内システムの運転・操作等に関する警告ラベル、取扱説明書及びトレーニングプログラムの完備
(5)建造段階での社内安全対策のあり方
4.2.4 機器メーカーとしての義務と責任のあり方
(1)設計・製造段階での製品安全対策のあり方
(2)機器の運転・操作等に関する警告ラベル、取扱説明書及びトレーニングプログラムの完備
(3)製造段階での社内安全対策のあり方
5. PLP対策のあり方について

5.1 安全設計について

5.1.1 安全設計のあり方
(1)安全設計の必要性と限界
(2)警告ラベル・取扱説明書の限界
(3)安全基準・規則との関係
5.1.2 製品安全設計の実施手順

5.2 警告表示について

(1)警告表示のあり方
(2)警告ラベルの作り方

5.3 取扱説明書について

5.3.1 取扱説明書のあり方
5.3.2 取扱説明書の作り方
(1)取扱説明書の作成にあたっての基本的なポイント
(2)取扱説明書の構成
(3)その他注意事項

6. PLP対策としての標準化のあり方について

(1)標準化の必要性とその範囲について
(2)警告ラベルの標準化に当たっての留意点について

巻末資料:「船舶に係わる各種保険制度の比較表」

附属書 「JIS F 船用機器の安全標識(素案)」について

 

 

 

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