
い危険〔頻度=高・被害=大〕を優先する。また、取説には全ての危険情報を記載するようにする。
(2)警告ラベルの作り方
船舶に限らず、一般の製品に共通する警告ラベル作成上の注意点は以下のとおりである。製品に貼付される警告ラベルは、
・製品の一生を通じて、すなわち流通、据付、使用、保管、保守・補修などから廃棄までの全ての段階において、
・購入者、使用者を始め、製品に関わりのあると思われるあらゆる人(使用者、所有者のみならず、輸送・保管作業者、傍観者など第三者を含む)を対象に、
・誤用、目的外使用、接近・接触などを含む予見可能なあらゆる使用において、対象者が知らない、あるいは知っていても更に注意を喚起する必要のある危険を警告して、事故を回避することを目的としている。
警告ラベルは、製品本体の各危険箇所に1枚づつ取付けるのが原則であるが、梱包状態で予見される危険については、梱包の表面に表示する必要がある。また、製品が小さくて全ての警告ラベルを取り付けるスペースがない場合にも、「取扱説明書を必ずお読みください」といった内容の警告ラベルの貼付を検討する必要がある。
警告ラベルは、よく目立ち、そして、一目で危険の回避方法が判断できるものでなければならない。原則として、?危険の程度、?危険の種類、?警告を無視した場合の結果、?危険を回避する方法(及び発生した場合の処置)の4要素を記載する必要がある。
?危険の程度
製品の危険の程度に応じたシグナルワード(危険、警告、注意)を記載する。目立たせるとの観点から、シグナルワードの前には、注意喚起シンボルを付ける。例えば次のようになる。

?危険の種類
製品にどのような危険があるのかを表示する。
(例:高電圧、巻き込み、爆発性ガス、引火性液体、毒物、高温など)
?警告を無視した場合の結果
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