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欧米主要国における高齢者・障害者の移動に関する調査

財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団

平成11年度

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目    次

各章の位置付け

謝辞−Special Thanks

まえがき

委員会委員名簿

略語等の解説

本報告書の概要

 

1章 調査の目的

1-1 調査の目的

1-2 本年度調査の位置付け

1-3 調査の対象

(1) アメリカ

(2) カナダ

1-4 調査の方法

 

2章 アメリカ

2-1 アメリカの基礎情報

(1) アメリカの国土と人口

(2) 移動制約者の状況

(3) 公共交通の分担率

2-2 アメリカの交通のアクセシビリティに関する政策および運用の仕組み

(1) この節の概要

(2) アメリカ運輸省の組織

(3) アメリカの交通のアクセシブル化に関する歴史的経緯

(4) 政府レベルの取り組み

1]「陸上交通効率化法」(ISTEA)と「21世紀に向けた交通平準化法」(TEA21)

2]公共交通のアクセシブル化の状況

3]アメリカ障害者法(ADA)の適合状況の評価

4]ADAに対応した整備に際しての住民参加の状況

5]今後の計画および課題

(5) 州レベルの取り組み

(6) 地方自治体レベルの取り組み

(7) NPO系組織の役割

1]アメリカ・コミュニティ・トランスポーテーション協会(CTAA)

2]プロジェクト・アクション(Project ACTION)

3]マサチューセッツ州地方公共交通事業者協会(MARTA)

2-3 サンフランシスコ

(1) この節の概要

(2) サンフランシスコの都市情報

(3) サンフランシスコの交通とアクセシビリティ対策

1]サンフランシスコ市交通局(MUNI)の事業概要

2]MUNIのアクセシビリティ対策

3]湾岸地域高速鉄道(BART)の事業概要

4]BARTのアクセシビリティ対策

5]その他

2-4 ボストン

(1) この節の概要

(2) ボストンの都市情報

(3) マサチューセッツ湾岸交通事業体(MBTA)

1]事業概要

2]公共交通のアクセシビリティ対策

3]スペシャル・トランスポート・サービス

2-5 ワシントン

(1) この節の概要

(2) ワシントンの都市情報

(3) アムトラック(都市間鉄道)

1]設立経緯

2]事業概要

3]アクセシビリティ対策

(4) ワシントン首都圏交通事業体(WMATA)

1]設立経緯

2]事業概要

3]公共交通のアクセシビリティ対策

4]スペシャル・トランスポート・サービス

 

3章 カナダ

3-1 カナダの基礎情報

(1) カナダの国土と人口

(2) 移動制約者の状況

(3) 公共交通の分担率

3-2 カナダの交通のアクセシビリティに関する政策および運用の仕組み

(1) この節の概要

(2) カナダ運輸省(Transport Canada)の組織

(3) カナダの交通のアクセシブル化に関する歴史的経緯

(4) 政府レベルの取り組み

1]政府施策の進展

2]カナダ人権委員会

3]今後の計画および課題

(5) 州レベルの取り組み

(6) 地方自治体レベルの取り組み

(7) 運輸省関連組織の役割

1]交通開発センター(TDC)

2]交通事業監督局(CTA)

3]その他の組織

3-3 交通モードごとのアクセシビリティ対策の状況

(1) この節の概要

(2) 都市内鉄道

1]概況

2]都市内鉄道のアクセシビリティ

3]アクセシブルな鉄道システムを導入している事例

4]アクセシブルな鉄道のための配慮事項

(3) 都市内バス

1]概況

2]アクセシブルな路線バス

3]スケジューリング技術

4]アクセシブルなバスのための配慮事項

(4) 個別交通(アクセシブルなタクシー)

1]タクシー利用の概況

2]アクセシブルなタクシー車両の普及

3]自治体におけるアクセシブルタクシー導入の動き

4]パラトランジットからの利用転換

5]アクセシブルなタクシーのための配慮事項

3-4 バンクーバー

(1) この節の概要

(2) バンクーバーの都市情報

(3) バンクーバー都市圏交通事業体(Trans Link : トランズリンク)の組織概要

1]設立経緯

2]事業概要

3]組織の運営

4]ブリティッシュ・コロンビア州の交通局(BC Transit)の役割

(4) トランズリンクのアクセシビリティ対策

1]公共交通のアクセシビリティ対策

2]スペシャル・トランスポート・サービス

 

4章 日本およびアメリカ、カナダの特徴の整理

4-1 日本の政策の概要

(1) アクセシビリティに関する主な施策

(2) アクセシビリティ対策の進展状況

4-2 制度の特徴の整理

(1) アメリカとカナダにおける交通のアクセシビリティに関する政策の特徴

(2) 日本の制度的な取り組み

 

5章 調査の課題

5-1 北米の調査から明らかになったわが国の課題

(1) 法的な位置付けの必要性

(2) 様々な組織の関与の必要性

1]非行政組織の関与

2]公的研究機関による技術開発のインセンティブ

3]効果的な情報発信

4]交通NPOの組織・人材開発の研究

(3) 社会へのアピールの必要性

5-2 本調査の課題

資料編

資料1 国内調査

1]金沢市「ふらっとバス」(金沢市交通政策課)

2]ユニバーサルタクシー(京浜運送株式会社 旅客部 ユニバーサルタクシー運行室)

資料2 海外調査行程・訪問先連絡先一覧

資料3 調査団名簿

資料4 公共交通と都市整備の現況調査写真

アメリカ 1]サンフランシスコ

2]ボストン

3]AMTRAK/ユニオンステーション ワシントン

カナダ 1]バンクーバー

2]オタワ

資料5 入手文献リスト(訪問先別)

 

資料6 アメリカ運輸省ADA規則(概要)

 

1. はじめに

2. 規定の概要

3. 公的資金を受けた交通事業

1]公共事業者のバス車両の入手(Public bus acquisition)

2]バスターミナルの新規工事、改修工事(Construction and alteration of bus terminals)

3]主要機能施設(Primary Function Area)

4]アクセシブル鉄道車両の購入(Accessible rail car purchases)

5]アムトラックにおける座席および食事のサービス(Seating and food service requirements for Amtrak trains)

6]鉄道駅のアクセシビリティ(Accessibility of rail stations)

7]キーステーションの改修工事(Key station modification)

8]その他の公共交通システム(Other public transit systems)

9]スクールバス(School transportation)

10]補完的パラトランジット(Complementary paratransit)

11]パラトランジットサービスの規準

4. アクセシブルサービスに関する施行規則

1]アクセシビリティの将来的維持点検

2]公共事業者に求められる必要条件(Requirements for public entities)

3]公共・民間事業者に求められる必要条件(Requirements for public and private entines)

4]コミュニケーション・サービス(Communication Services)

5]必要とされるトレーニング(Required Training)

5. 施設送迎などの民間交通サービス(Private Transportation)

1]ツアー・オペレーター、空港シャトルバス、シャトルバンサービス(Tour Operators, Airport shuttle services and commuter van services)

2]タクシー(Taxi service)

3]ハイデッカーバス(Over-the-road-buses)

4]ホテル・シャトル、アミューズメント・パーク内の輸送手段、ショッピングセンター・シャトル、私立大学の輸送手段、レンタカー会社のシャトル(Hotel shuttle services, amusement park transportation, shopping center shuttle services, private university transportation systems, and car rental agency shuttles)

6. 車両および固定施設に関する設計基準

1]バスおよびバン(Buses and Vans)

2]リフトの規準(Lift requirements)

3]ランプの規準(Ramp requirements)

4]車いすの固定場所(Securement locations)

5]バス停、上屋および停留所の表示(Bus stops, bus shelters, bus stop signage)

6]鉄道駅(Rail stations)

7]新築時の施行規則(New construction requirements)

8]キーステーションの施行規則(Key station requirements)

9]一列車一車両規則(One car per train rule)

10]鉄道車両(Rail vehicles)

7. 利用者からの苦情(Consumer Complaints)

資料7 ADAパラトランジットの申請書、高齢者・障害者IDの申請書

 

 

 

 

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