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2]バスターミナルの新規工事、改修工事(Construction and alteration of bus terminals)

 

1992年1月25日以降、公共交通サービスを提供するすべての新施設(バス停やターミナル)は、車いす使用者を含む障害を持つ人々にとってアクセシブルでなければならない。この日以降に公共事業者が全体的、あるいは一部でも、施設の利用性に影響を与える改修工事を行う場合、その施設は障害を持つ人々にとってアクセシブルにしなければならない。

 

3]主要機能施設(Primary Function Area)

 

主要機能施設とは誰もが利用する可能性の高い施設を指し、切符売り場、改札、待合所、バス停、手荷物預かり所などがある。これらの施設が改修される場合は、アクセシブルにしなければならない。

出入口、トイレ、公衆電話、冷水器などを含むコンコースの改修工事費用が主要機能施設における工事費全体の20%以下である限り、主要機能施設のコンコース通路はアクセシブルにしなければいけない。アクセシブルなコンコース通路の新設には段差切り下げ、ランプ、エレベーター、リフトなども含まれる。

コンコース通路の改修工事費用が主要機能施設全体の工事費用の20%以上になる場合、公共事業者は1)出入口、2)改修場所までの通路、3)トイレ、4)公衆電話、5)噴水式水のみ器の順に従い、最も大きなアクセスを供給できる場所を優先しなければならない。

民間事業者がバスターミナルの建設や改修工事をする際には司法省の規定第3章に従うことが義務付けられているが、その内容は基本的に公共事業者の場合と同様である。

 

4]アクセシブル鉄道車両の購入(Accessible rail car purchases)

 

1990年8月25日以降に、公共事業者が高速鉄道車両やライトレール車両を新しく購入またはリースする場合、また都市間鉄道や通勤鉄道用に新車両を購入またはリースする場合、それらの車両は車いす利用者も含めた障害を持つ人々に対してアクセシブルにしなければならない。これらの目的で中古車両を購入する場合も同様である。しかし、アクセシブルな車両の購入に最大限の努力をしたにもかかわらずそれが不可能だった場合には、アクセシブルでない車両を購入することも許容されている。

高速鉄道やライトレールシステムにおいて、車両の使用期間を5年ないしそれ以上(アムトラックと通勤鉄道は10年)延長させる目的で車両を改造する、あるいは改造された車両を購入する場合、その車両はアクセシブルでなければならない。しかし技術者による分析の結果、改造を加えることで車両の構造に不都合が生じると判断された場合は、その限りではない。また、高速鉄道やライトレール用に歴史的車両を改造する場合、それによって車両の歴史的特徴が明らかに損なわれてしまう場合にも、車両をアクセシブルにする必要はない。

 

5]アムトラックにおける座席および食事のサービス(Seating and food service requirements for Amtrak trains)

 

運輸省のADA規定にはアムトラックの車両における重要な座席設備条件が盛りこまれている。

 

 

 

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