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2]公共交通のアクセシブル化の状況

 

ADA制定以後の取り組みにより公共交通におけるアクセシブル化が進展している。表2-2-4は1994年から1997年のアクセシブルな車両数の割合の変化を示したものである。バス(都市内)およびヘビーレールでは整備率が高くなっている。また、各交通モードにおけるアクセシブル化の基本となる規定を表2-2-5にまとめた。

 

表2-2-4 ADAに対応したアクセシブルな車両の割合(交通モード別)1994-1997

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*原文ではDemand Responseと表記されている。

出所)National Transit Database 1997

 

表2-2-5 交通モードごとのアクセシビリティ規定

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都市間鉄道ではアムトラックの新造車両はすべてアクセシブル化することになっている。

バスについては、長距離バスを主たる業務とするグレイ・ハウンド社(Gray Hound)は今後2年間に購入する車輌はすべてアクセシブルにすることになった。これは、運輸大臣により1998年9月に発表された新しい施行規則によるものである。都市間バス(Intercity Bus)、長距離バスを主たる業務とする大規模事業者は、車いす使用者が座ったまま乗車できる装備(具体的にはリフトと固定装置)を設けなければならない。最終的には2012年までに全車両で実施することになっている。

観光バスなどの貸し切りバスの分野では、48時間前に通告を受けた場合、アクセシブルなバスを提供しなければならない。完全なアクセシブル化が達成されるまでは、暫定的な同水準のサービス(例えばパラトランジットによる代替輸送等)を提供する事が求められている。また、事前通告を受けたにも関わらずアクセシブル車両を提供できない場合は、やはり同水準の代替サービスが求められる。

 

 

 

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