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〈第5編 小型漁船の検査の実施方法に関する細則〉
第2章 船舶検査の実施方法
2-2 定期的検査
2-2-2 定期的検査の準備
 定期的検査の準備は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2-4により実施を求めること。
 
表2-4 検査の準備
項目 準備の内容 定期検査 中間検査
第2種 第1種 第2種 第1種
設備 航海用具
1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に陳列する。
2. 効力試験の準備
電気設備 絶縁抵抗試験の準備をする*
 (半導体回路のあるものは、これらすべての端子を開放する。)
× ×
備考: 1. 表中、「第1種」とは第1種小型漁船、「第2種」とは第2種小型漁船を示す。
  2. *印のある項目については「細則第5編2-5検査の特例」の2-5-7により検査の準備が省略又は変更される場合があるので留意すること。
 
2-2-3 検査の実施
 定期的検査は、検査の種類及び小型漁船の従業制限の区分に応じて表2-5に掲げる検査の実施内容並びに現状検査を行うこと。
 
表2-5 検査の実施内容
項目 検査の実施内容 定期検査 中間検査
第2種 第1種 第2種 第1種
設備 設備一般
1. 前回の検査時から各設備に変更等のないことを確認する。
換気装置  蓄電池室又は蓄電池の設置場所の構造等が前回検査時と変更がないことを確認する。
 変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設けた場合は、当該蓄電池室又は蓄電池の設置場所が細則第1編90.1(a)に適合することを確認する。
航海用具
1. 航海灯にあっては、点灯することを確認する。
2. 汽笛又は音響信号器具にあっては吹鳴試験を行う。
3. (略)
電気設備
1. 電気機器及び電路にあっては、効力試験及び絶縁抵抗試験を行う。*
× ×
2. 配電盤にあっては、配電盤本体、計器類及び配線が適正であることを確認する。
×
備考: 1. 表中、「第2種」とは第2種小型漁船、「第1種」とは第1種小型漁船を示す。
  2. *印のある項目については「細則第5編2-5検査の特例」の2-5-7により検査の実施内容が省略又は変更される場合があるので留意すること。
 
2-5 検査の特例
2-5-7 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略
 供給電圧が35V以下で船質がFRP、ゴム等不導体の船舶は外観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。
3・14 復習問題(2)
(1)日本船舶で船舶検査を受ける日本の検査機関名を3つ答えよ。
(2)次に掲げる用語について、船舶安全法上の定義を簡単に説明せよ。
(イ)旅客船 (ロ)国際航海 (ハ)特殊船 (ニ)小型船舶 (ホ)管海官庁 (ヘ)日本小型船舶検査機構
(3)次の日本船舶の中で、船舶安全法による管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならない船舶を選び○印をつけよ。
(1)船の長さが12m以上で総トン数18トンの20海里以上の海域で従業する漁船
(2)総トン数6トンの小型兼用船
(3)船の長さが12m未満で平水区域のみを航行する帆船
(4)総トン数15トンの湖の遊覧船(旅客定員12人)
(5)総トン数350トンの海上自衛隊の警備艇
(6)国際航海に従事せず、かつ、推進機関を持たない総トン数5,000トンの起重機船
(7)総トン数15,000トンの貨物船(日本海事協会船級船)
(4)船舶安全法上で無線電信の施設を要する船舶を3つ答えよ。
(5)船舶安全法上で船舶検査の種類を7つ答えよ。
(6)電気設備で予備検査の対象となっている物件名を答えよ。
(7)定期検査をはじめて受ける場合に提出する書類の中、電気設備に必要なものについて答えよ。
(8)定期検査等において検査の対象となる諸設備名を列記せよ。
(9)定期検査、中間検査以外の時期に発電機を新換する場合受けなければならない検査は何検査か。
(10)定期検査が終了すると船舶検査証明書が交付されるが、この船舶検査証明書の有効期間について答えよ。
(11)船舶検査済票について簡単に説明せよ。
(12)一般船舶の航行区域の種類4つを答えよ。
(13)漁船の従業制限の種類5つを答えよ。
(14)船舶安全法に基づき、定期検査に合格した船舶に対して船舶検査証書が発給されるが、この証書に記載される航行上の条件を5つあげよ。
 
復習問題(1)解答
 
復習問題(2)解答
 管海官庁又は日本小型船舶検査機構の検査を受ける必要のあるものは、(1)、(2)、(4)、(7)
(7)3・5・5(2)、1)、(xi)参照
(14)3・7参照







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