日本財団 図書館


(6)製造検査(法第6条)
 製造検査は、法第5条の検査の適用がある船舶のうち、船の長さが30メートル以上の船舶(注)の製造者に対し、強制されている検査であり、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事並びに満載喫水線を標示する船舶については、満載喫水線を定めるのに必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って、精密に検査をするものである。製造検査においては材料試験、圧力試験及び機関の陸上試運転が行われる。
注:次に掲げる船舶を除く。(施行規則第21条)
(イ)平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの。
(ロ)推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船推進機関を有する他の船舶に引かれ若しくは押され、人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)。
(ハ)外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶であって、管海官庁が法第6条第1項の製造検査を行うことが困難と認めるもの。
 製造検査は、検査の完全を期するために上記の項目については製造工程において検査を行うことが肝要であるだけでなく、受検者側から見ても竣工後船舶の出航を目前に控えて一時に精密な検査を受けるよりは、製造に着手した時点から随時検査を受けておく方が便利であることから強制することになった検査である。
 また、製造検査を強制されない長さ30メートル未満の船舶であっても、製造者の申請により製造検査を受けることができる。
(7)予備検査
 船舶の一般施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる(法第6条第3項)。この検査を予備検査という。この予備検査制度は、次の点を考慮して設けられたものである。
(a)船舶に備え付ける物件は、各専門工場において、分業的に製造されているのが普通であり、造船所において、そのすべてを製造している例は皆無である。これら専門工場は、船舶所有者又は造船所の注文を待つことなく、自らの生産計画に基づいて、船舶検査の対象となる物件を一定の型式のもとに、多量生産方式によって製造している。したがって、製造者にすれば、その製造中に検査を受けることができ、船舶に備え付ける以前に、技術上の基準に適合しているとの証明を得ることができれば、取引上非常に便利であり、一方、需要者である船舶所有者又は造船所にとっても、予め管海官庁又は日本小型船舶検査機構において、合格の証明を得たものを船舶に備え付けることができることになり、工程の合理化、検査期間の短縮等を図ることができる。
(b)製造検査、定期検査等においては、物件を製造中から検査を行うものである。したがって、予備検査の制度がない場合には、専門工場で製造した物件を購入して、船舶に備え付けることが事実上不可能となり、産業の発展を阻害することばかりでなく、また、機関、電気設備等特定の物件の工事は、船体の工事期間より長期間を要するものがあり、船舶の完成を遅らせることになる。予備検査の対象となる物件(製造中に係るもの。)は、次のとおりである(施行規則第22条別表第1)。(電気に関係するものを掲げる。)
(i)船体に係る物件で次に掲げるもの
(イ)舵
(ロ)その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置
(ハ)防火戸の動力開閉装置
(ニ)送風機
(ホ)隔壁又は甲板に用いる防火用材料
(ヘ)高速排気装置
(ii)機関に係る物件で次に掲げるもの
(イ)蒸気機関
(ロ)内燃機関
(ハ)船内外機
(ニ)船外機
(ホ)ガスタービン
(ヘ)ボイラ
(ト)ポンプ(油圧ポンプを除く。)
(チ)油圧ポンプ又は油圧モータ
(リ)空気圧縮機
(ヌ)固定ピッチプロペラ
(ル)可変ピッチプロペラ
(ヲ)フォイトシュナイダープロペラ
(ワ)管海官庁が指定するその他の機関
(カ)軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置
(ヨ)中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、その他の動力伝達軸(クランク軸を除く。)
(タ)測量計測装置
(レ)管海官庁が指定するその他の機関部品
(ソ)遠隔制御装置の制御盤
 遠隔操作装置の制御盤
(ツ)浸水警報装置
(iii)操舵、係船及び揚錨の設備に係る物件で次に掲げるもの
(イ)操舵装置
(ロ)自動操舵装置
(iv)救命及び消防の設備に係る物件で次に掲げるもの
(イ)救命艇
(ロ)救命艇の船外機
(ハ)救命いかだ又は救命浮器
(ニ)救命いかだ支援艇
(ホ)キャノピー灯
(ヘ)室内灯
(ト)レーダー反射器
(チ)救命艇又は救命艇の内燃機関
(リ)自己点火灯
(ヌ)自己発煙信号
(ル)救命胴衣灯
(ヲ)落下傘付信号
(ワ)火せん
(カ)信号紅炎
(ヨ)発煙浮信号
(タ)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(レ)非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(ソ)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(ツ)レーダー・トランスポンダー
(ネ)双方向無線電話装置
(ナ)持運び式双方向無線電話装置
(ラ)固定式双方向無線電話装置又は船舶航空機間双方向無線電話装置
(ム)探照灯
(ウ)進水装置
(ヰ)ボートダビット
(ノ)ボートウインチ
(オ)乗込装置
(ク)安全灯
(ヤ)火災探知装置の部分(探知器又は制御盤、表示盤)
(マ)手動火災警報装置
(ケ)温度感知装置
(フ)炭化水素ガス濃度連続監視装置
(コ)ビルジ液位監視装置
(エ)スプリンクラ・ヘッド、ノズル、水噴霧放射器、国際陸上施設連結具その他管海官庁が指定する消防設備用器具
(テ)非常標識
(ア)蓄電池一体型非常照明装置
(サ)持運び式電気灯
(v)航海用具に係る物件で次に掲げるもの
(イ)船灯
 第1種マスト灯、第1種げん灯、第1種船尾灯、第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯、第1種緑灯又は第1種黄色閃光灯
 第2種マスト灯、第2種げん灯、第2種船尾灯、第2種引き船灯、第2種白灯、第2種紅灯、第2種緑灯、第2種黄色閃光灯又は操船信号灯
 第3種マスト灯、第1種両色灯又は第1種三色灯
 第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯又は第2種三色灯
 第1種紅色閃光灯、第2種紅色閃光灯、第1種緑色閃光灯、第2種緑色閃光灯、白色底びき網漁業灯、紅色底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯、きんちゃく網漁業灯又は信号灯
(ロ)汽笛
(ハ)号鐘
(ニ)電子海図情報表示装置
(ホ)ナブテックス受信機
(ヘ)高機能グループ呼出受信機
(ト)航海用レーダー
(チ)電子プロッティング装置
(リ)自動物標追跡装置
(ヌ)自動衝突予防援助装置
(ル)磁気コンパス
(ヲ)ジャイロコンパス
(ワ)音響測深機
(カ)第1種衛星航法装置
(ヨ)第2種衛星航法装置
(タ)船速距離計
(レ)回頭角速度計
(ソ)音響受信装置
(ツ)船舶自動識別装置
(ネ)航海情報記録装置
(ナ)VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置
(ラ)VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置
(ム)遭難信号送信操作装置
(ウ)遭難信号受信警報装置
(ヰ)載貨扉開閉表示装置
(ノ)漏水検知装置
(オ)監視装置
(ク)喫水計測装置
(ヤ)航海用レーダー反射器
(マ)その他管海官庁が指定する航海用具
(vi)荷役その他の作業の設備に係る物件で次に掲げるもの
(イ)持運び式機械通風装置
(ロ)クレーン
(ハ)ウインチその他管海官庁が指定する揚貨装置
(ニ)固定式ガス検知装置の部品(検知器、指示警報部、検出端部)
(ホ)検知管式ガス検知器
(ヘ)ガス検知管
(ト)持運び式ガス検知装置
(vii)電気設備に係る物件で次に掲げるもの
(イ)発電機
(ロ)電動機
(ハ)変圧器
(ニ)配電盤
(ホ)制御器
(ヘ)防爆型の電気器具
(ト)定周波装置
(viii)その他の設備に係る物件で次に掲げるもの
(イ)昇降機
(ロ)流量計
(ハ)コンテナ
(ix)上記(i)〜(viii)において、「管海官庁が指定する」という表現が用いられているものについては、管海官庁が必要と認める場合は、表に掲げられていない物件についても予備検査の対象物件として指定できるという意味であって、この指定した物件については指定物件のリストが管海官庁に備えられており、申し出により閲覧することができるようになっている。
 なお、管海官庁が指定した物件については、当該管海官庁の管轄区域内においてのみ管海官庁又は日本船舶検査機構の行う予備検査を受けること。
(c)次に掲げる物件については、改造、修理又は整備に係る予備検査を受けることができる。(電気に関係するものを掲げる。)
(i)内燃機関
(ii)船内外機
(iii)船外機
(iv)ガスタービン
(v)排気タービン過給機
(vi)固定ピッチプロペラ
(vii)可変ピッチプロペラ
(viii)フォイトシュナイダープロペラ
(ix)軸系の逆転機又は変速装置
(x)アウトドライブ装置
(xi)コンテナ







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION