3・13 検査の実施方法に関する細則(日本小型船舶検査機構 達)
〈第2編 小型船舶の検査の実施方法に関する細則〉
2-1 第1回定期検査(製造検査を含む。)
2-1-3 検査の準備
(3)設備
(iv)航海用具
(イ)取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に陳列する。
(ロ)効力試験の準備
(v)電気設備
(イ)防爆試験及び効力試験の準備
(ロ)絶縁抵抗試験の準備(半導体回路があるものは、これらのすべての端子を開放する。)
2-1-4 検査の実施
(3)設備の検査
(ii)設備の現状、数量
設備の現状、数量、配置等について検査を行うほか、次に定めるところにより構造、寸法、工事の検査及び効力試験を行うこと。
(ヘ)航海用具
1)船灯及び航海用レーダー反射器
船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。
2)音響信号器具及び汽笛
音響信号器具にあっては効力試験を、汽笛にあっては吹鳴試験を行うこと。
3)第2種衛星航法装置
衛星の発射する電波を有効に受信し、かつ、自動的に位置を測定できることを確かめること。
(ト)電気設備
1)特殊な構造の電気機器
防爆型(本質安全防爆構造を含む。)、防水型、水中型その他特殊な電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき意見を添えて本部に伺い出ること。
2)完成試験
発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、細則第1編88.1(a)及び89.0(a)に適合していることを確認する試験を行うこと。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の電気機器(防爆型、水中型、防水型等特殊なものを除く。)については、製造者の試験成績書を認めて試験(立会)を省略して差し支えない。
i)発電機又は電動機
温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあっては1時間の連続運転を、短時間定格のものにあっては定格時間までの連続運転を行い異常のないことを確認すること。ただし、セルモータにあっては、絶縁抵抗試験のみでよい。
過速度耐力試験は、無負荷状態で行うこと。
絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行うこと。この場合半導体回路のあるものは、これらを取りはずして行うこと。
ii)変圧器
定格電流を通じ、細則第1編88.1(a)(2)に適合していることを確認する試験を行うこと。
iii)配電盤又は制御器
絶縁抵抗試験を行い、絶縁状態が良好であることを確認すること。なお、負荷に適合している自動しゃ断器が取り付けられていることを確認すること。
3)効力試験
船内据え付後、電動通風機の作動試験を行いその効力を確認すること。
4)電路の完成検査
船内の配線工事が完了した後、電路についてその敷設状態を検査し、導通試験及び絶縁抵抗試験を行い、配線及び絶縁状態が良好であることを確認すること。この場合半導体回路のあるものは、これらを取り外して行うこと。
5)蓄電池室又は蓄電池の設置場所が、細則第1編90.1(a)の規定に適合していることを確認すること。
(チ)船内通信設備
船内通信設備については、効力試験を行いその効力を確認すること。
2-2 定期的検査
2-2-2 定期的検査の準備
定期的検査の準備は、検査の種類及び小型船舶の航行区域等の区分に応じて表2-4により実施を求めること。
表2-4 検査の準備
項目 |
準備の内容 |
定期検査 |
中間検査 |
沿海以上 |
限沿以下 |
沿海以上 |
限沿以下 |
設備 |
航海用具 |
1. 取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に陳列する。
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○ |
○ |
○ |
○ |
2. 効力試験の準備 |
○ |
○ |
○ |
○ |
電気設備 |
絶縁抵抗試験の準備 *
(半導体回路のあるものは、これらすべての端子を開放する。) |
○ |
○ |
× |
× |
備考: |
1. |
表中、「沿海以上」とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、「限沿以下」とは平水区域を航行区域とする小型船舶及び限定沿海小型船舶をいう。 |
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2. |
*印のある項目については「細則第2編2-5検査の特例」の2-5-8により検査の準備が省略又は変更される場合があるので留意すること。 |
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2-2-3 検査の実施
定期的検査は、検査の種類及び小型船舶の航行区域等の区分に応じて表2-5に掲げる検査の実施内容並びに現状検査を行うこと。
表2-5 検査の実施内容
項目 |
検査の実施内容 |
定期検査 |
中間検査 |
沿海以上 |
限沿以下 |
沿海以上 |
限沿以下 |
設備 |
設備一般 |
1. 前回の検査時から各設備に変更等のないことを確認する。
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○ |
○ |
○ |
○ |
換気装置 |
蓄電池室又は蓄電池の設置場所の構造等が、前回検査時と変更がないことを確認する。
変更があった場合又は新たに蓄電池室又は蓄電池の設置場所を設けた場合は、当該蓄電池室又は蓄電池の設置場所が細則第1編90.1(a)に適合することを確認する。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
航海用具 |
1. 航海灯にあっては、点灯することを確認する。
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○ |
○ |
○ |
○ |
2. 汽笛又は音響信号器具にあっては、吹鳴試験を行う。
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○ |
○ |
○ |
○ |
3. 〜4. (略)
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電気設備 |
1. 電気機器及び電路にあっては、効力試験及び絶縁抵抗試験を行う。*
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○ |
○ |
× |
× |
2. 配電盤にあっては、配電盤本体、計器類及び配線が適正であることを確認する。
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○ |
○ |
○ |
× |
備考: |
1. |
表中、「沿海以上」とは沿海区域以上を航行区域とする小型船舶を、「限沿以下」とは平水区域を航行区域とする小型船舶及び限定沿海小型船舶をいう。 |
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2. |
*印のある項目については「細則第2編2-5検査の特例」の2-5-8により検査の実施内容が省略又は変更される場合があるので留意すること。 |
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2-5 検査の特例
2-5-1 予備検査に合格した物件等の検査
(5)船舶電気ぎ装工事基準適合証明書を受有する業者が行った工事の検査
管海官庁が発行した「船舶電気ぎ装工事基準適合証明書」を受有する業者が行った電気機器のぎ装工事については、当該工事等にかかる試験及び検査の成績書に記載された内容から技術基準に適合していることが確かめられる範囲内において、次の検査について立ち会いを省略して差し支えない。
なお、この取り扱いは定期的検査においては当該工事等が船舶検査前30日以内に行われた場合に適用する。
(i)第1回定期検査の場合
2-1-4(3)(ii)(ト)3)及び4)に掲げる検査
(ii)定期的検査の場合
検査の実施内容(表2-5)の電気設備に係る項目
2-5-8 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略
(1)供給電圧が35V以下で船質がFRP、ゴム等不導体の船舶は外観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。
(2)(1)以外の船舶にあっては、次の(イ)から(ハ)に該当しない場合に限り第2回以降の定期検査において外観検査により絶縁抵抗試験を省略できる。
(イ)沿海区域(限定沿海小型船舶を除く。)以上を航行区域とする小型船舶
(ロ)限定沿海小型船舶(旅客船に限る。)
(ハ)小型兼用船(12海里を超える水域で漁ろうに従事するものに限る。)
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