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(注1) 当該船舶の信号符字を信号旗(国際通信書の信号編に定める国際信号旗の文字旗(アルファベット26文字よりなる)を組合せたものである。)又は無線電信により、他の船舶、燈台又は海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局)に送信すれば、日本船舶については、日本船名録等により、その船名、所有者等が判明する。なお、日本船名録は、船舶原簿に基づいて作成されるものであって、船舶の法定備品の一つとされる(船舶設備規程146条の3、第9号表)。

(注2) 昭和3年から同5年にわたり、ロンドンにおいて開催された万国船舶信号書改訂会議における最終勧告の趣旨に即応して、船舶無線電信の呼出符号と信号符字とを一致させる措置がとられたのである。同会議の結果、日本に割当てられたものは「J」を頭字とする17,576個であった。その後、昭和23年6月からJ0シリーズの呼出符号はすべて放送局の呼出符号とされ、さらに昭和22年7月従来わが国に割当てられていたJTAA-JZZZの呼出符号が削減され(昭和24年1月以降)、また、同時にJSシリーズの信号符字は、一般船舶に点附することを保留し、現在防衛庁の使用船舶に点附されている。この外、昭和35年12月に数字の「7」及び「8」を頭字とする4文字の信号符字が割当てられ、昭和38年8月「JD-JM」を頭字とする6文字の信号符字が一般船舶に点附するものとして割当てられている。

(注3) 総トン数20トン以上の船舶が無線局(船舶局)開設の申請を地方電波監理局になすためには、まず管海官庁において信号符字の点附を受けることを要するからである(電波法6条参照)。

なお、総トン数20トン未満の小型船舶には信号符字の点附に関する規定がないので、信号符字を点附することはできない。これらの船舶が無線局(船舶局)を開設する場合には、郵政省電波監理局に保留している小型船舶の無線呼出符号(一般船舶に使用する呼出符号中JAAZ-JNZZの364個である。これは信号符字として使用しない。)を使用することになっている。

(3) 船舶の種類(同3号)

船舶原簿に登録される船舶の種類は、汽船及び帆船の区別によるのであって、汽船及び帆船の認定は管海官庁が行う(細則1条)。

(4) 船名(同4号)  第3章第1節参照

(5) 船籍港(同5号) 第3章第2節参照

(6) 船質(同6号)  第4章第3節第2款3参照

(7) 尺度(同8号、9号、10号)

尺度に関するものとして、船舶の長さ、幅及び深さが登録される。船舶法上における尺度は次のとおりである。

長さ―上甲板梁上において、船首材の前面から船尾材の後面に至る長さ(水平距離、すなわち、竜骨に平行な距離である。トン数規則)

幅―船体最広部において、肋骨の外面から外面に至る幅(水平距離をいう。トン数規則)

深さ―長さの中央において、竜骨の上面から上甲板梁の舷側における上面に至る深さ(垂直距離をいう。トン数規則)

(8) 総トン数(同11号〜13号)

船舶の積量として、総トン数、総容積及び控除容積が船舶原簿に登録される。これらのうち総容積については、これを構成する上甲板下容積及び甲板上蔽囲した場所の容積も登録事項となる。さらに上甲板上蔽囲した場所の容積及び控除容積を構成する次の各容積も登録されるのである。

 

 

 

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