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(2)検査の申請
(a)検査の申請者
 各種検査の申請義務を有する者は、その検査の種類に応じて下記のとおりである。
 
検査の種類 申請義務者
定期検査、中間検査、臨時検査 船舶の所有者
予備検査 物件の製造者又は修繕者
(レーダーの場合はレーダーメーカー)
 
(b)検査の申請手続き及び提出書類
 検査の種類に応じて、所定の様式による検査申請書に定められた図面と書類を添付して、管海官庁(地方運輸局等)に提出しなければならない。
イ 第1回定期検査
(i)船舶検査申請書・・・船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づき、第4号様式。
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第1号で規定された提出書類一式(この中には、レーダーの構造及び配置を示す図面が含まれている。)
(iii)提出先・・・船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は運輸支局
ロ 第2回以降の定期検査及び中間検査、臨時検査
(i)船舶検査申請書・・・船舶安全法施行規則第31条第1項の規程に基づき、第4号様式。
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第2号で規定された提出書類一式(レーダーを、変更しようとする場合のみ、構造及び配置を示す図面が必要。)
(iii)提出先・・・船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は運輸支局
ハ 予備検査(レーダーメーカー等が申請する)
(i)予備検査申請書・・・船舶安全法施行規則第31条第4項の規定に基づき、第7号様式。
(ii)船舶安全法施行規則第32条第1項第6号で規定されているレーダーの製造仕様書及び構造を示す図面
(iii)提出先・・・製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は運輸支局
(3)航海用レーダー等の検査の準備
 検査申請者は、検査を受けるべき事項について検査の準備をしなければならない(施行規則第23条)。定期検査及び中間検査を受ける場合、航海用レーダー等を含む航海用具については、「効力試験」の準備をしなければならない(施行規則第24条第6項並びに同規則第25条第1項第6号及び同条第2項第6号)。
(4)航海用レーダー等の効力試験
 航海用レーダー等に係る効力試験については、次のとおりである。
(a)第1回定期検査(船舶検査の方法B編による。)
イ 航海用レーダー(設備規定146-12、用具告示8)
 次の検査を行う。
(i)磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設備したことによって磁気コンパスに与える誤差が、当該レーダーに電源を入れた状態と電源を切った状態にかかわらず軽微なもの(自動衝突予防援助装置及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれにおいても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。
(ii)オートプロッターを有しない航海用レーダーにあっては、プロッティングを行うためのグリスペン等、必要な器具類が備えられていることを確かめる。
(iii)導波管に0.5〜1.0kg/cm2の圧力を30分以上かけ気密試験を行い、内気圧が、10%以上減少しないことを確かめる。
(iv)他の設備からの電磁的干渉により、レーダーの性能が妨げられないことを確認する。
 ただし、当該レーダーが電磁的干渉により性能が妨げられないことを資料等で証明された場合は、確認試験を省略して差し支えない。
(v)検査の方法附属書F(整備基準等)における「17. 航海用レーダー装備基準」及び「18.航海用レーダー整備基準」により*1点検、効力試験を併せて行う。
ロ 電子プロッティング装置(設備規程146-14、用具告示9)
 次の検査を行う。
(i)磁気コンパスに対し、当該電子プロッティング装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。ただし、安全距離が保たれていない場合であっても電子プロッティング装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該電子プロッティング装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微なもの(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び電子プロッティング装置による誤差が合わせて0.5度以内を標準とする。)であれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。
(ii)手動で適当な物標をプロットし、プロットした計算結果をベクトル及び数値又は文字で表示することを確かめる。
(iii)レーダー同様「17. 航海用レーダー装備基準」及び「19. 電子プロッティング装置、自動物標追跡装置及び自動衝突予防援助装置(以下、自動衝突予防援助装置等という。)整備基準」より*2点検、効力試験を行う。
ハ 自動物標追跡装置(設備規程146-15、用具告示10)
 次の検査を行う。
(i)航海用レーダーと自動物標追跡装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が正しく入力されていることを確かめる。
(ii)磁気コンパスに対し、当該自動物標追跡装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。ただし、安全距離が保たれていない場合であっても、自動物標追跡装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動物標追跡装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微なもの(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動物標追跡装置による誤差が合わせて0.5度以内を標準とする。)であれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。
(iii)自動物標追跡装置に必要な情報が航海用具(ジャイロコンパス及び船速距離計)から正常に伝達されていることを確認する。
(iv)レーダー同様「17.航海用レーダー装備基準」及び「19.電子プロッティング装置、自動物標追跡装置及び自動衝突予防援助装置(以下、自動衝突予防援助装置等という。)整備基準」により*2点検、効力試験を行う。
ニ 自動衝突予防援助装置(設備規程146-16、用具告示11)
 次の検査を行う。
(i)航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。
(ii)磁気コンパスに対し、その自動衝突予防援助装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微なもの(航海用レーダー及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防援助装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。
(iii)航海用レーダー同様「17.航海用レーダー装備基準」及び「19.自動衝突予防援助装置整備基準」により*2点検、効力試験を併せて行う。
*1本第4章4・2項から4・9・5項まで参照。 
*2本第4章4・10項から4・10・3項まで参照。
(b)第2回以降の定期検査及び中間検査
 下記「I. 航海用レーダー」及び「IV. 自動衝突予防援助装置」の表を参照。
・表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。
(a)「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)
(b)「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。
(c)「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。
(d)「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、定期検査合格後2回目又は3回目の時期とする。
 
I. 航海用レーダー
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)次の事項について現状検査を行う。
(a)空中線の取付状況
(b)空中線の電波放射面の整備状況
(c)回転部分の摩耗状況
(d)レンジ切替え装置の接点の摩耗状況
(e)主要部分(マグネトロン、TR管、ATR管等)の使用時間到来による交換、調整の状況
(2)電源のオン・オフによる磁気コンパスに与える影響が0.5度以内であることを確かめる。
A
(3)適当な物標を選定し、当該物標について航海用レーダーによる測定方位及び距離が、海図による測定方位及び距離に等しいことを確かめる。
A
(4)相対方位の表示における船首輝線の方向を測定する。
A
(5)コンパスと連動させる装置を有するものについては、連動のためのコンパスレピーターを回転させたときの指示が円滑に追従することを確かめる。
A
(6)総合作動試験を行い、各距離レンジにおいて正常に作動することを確かめる。また、各調整器を操作することにより、各装置が正常に作動することを確かめる。
上記(2)(5)の第1種中間検査は、特1中のみ実施。
 
II. 電子プロッティング装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)手動で適当物標をプロットし、プロットした計算結果をベクトル及び数値叉は文字データで表示することをたしかめる。
A
(2)プロット目標に対するプロットの解除機能があることを確かめる。
A
(3)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できることをシュミレーションにより確かめる。
A
(4)輝度の調整ができることを確かめる。
(5)電子プロッティング装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該電子プロッティング装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び電子プロッティング装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。
 
III. 自動物標追跡装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)航海用レーダーと別体になっている場合は、自動物標追跡装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が正しく入力されていることを確かめる。
(2)手動で適当な物標を捕捉し、必要な表示が行えることを確かめる。
A
(3)捕捉目標に対する追尾の解除機能があること。
A
(4)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できることを確かめる。
A
(5)追尾中の物標が消失した場合のための警報装置の作動試験を行う。
A
(6)接近警戒圏の境界に物標が到達したときの警報装置の作動試験を行う。
A  
(7)物標の最接近地点における距離が、予め設定した値以内となり、かつ、最接近地点に至る時間が、予め設定した値以内となることが予測されたときのための警報装置の作動試験を行う。
A  
(8)連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計よりの情報の伝達が停止したときのための警報装置の作動試験を行う。
A  
(9)輝度の調整ができることを確かめる。
 
(10)自動物標追跡装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動物標追跡装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動物標追跡装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。
 
上記(2)(8)までの第1種中間検査は、特1中のみ実施。        
 
IV. 自動衝突予防援助装置
検査項目 定期 1中 2中 3中
(1)航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。
(2)手動で適当な目標を捕捉し、必要な表示が行えることを確かめる。
A
(3)捕捉目標に対する追尾の解除機能があることを確かめる。
A
(4)過去の情報の表示が行えることを確かめる。
(5)自動的に捕捉を行うものにあっては、自動で捕捉を行い、十分な数の目標を捕捉し、かつ、捕捉範囲の表示ができることを確かめる。
A
(6)相対針路及び相対速力並びに真針路及び真速力を表示できることをシミュレーションにより確かめる。
A
(7)追尾中の物標が消失した場合のための警報装置の作動試験
A
(8)接近警戒圏の境界に物標が到達した場合のための警報装置の作動試験
A
(9)物標の最接近地点における距離が、あらかじめ設定した値以内となり、かつ、最接近地点に至る時間が、あらかじめ設定した値以内となることが予測された場合のための警報装置の作動試験
A
(10)連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計よりの情報の伝達が停止した場合のための警報装置の作動試験
(11)輝度の調整ができることを確かめる。
(12)自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微(航海用レーダー及び自動操舵装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防装置による誤差が合わせて0.5度以内を標準とする。)であることを確かめる。
上記(2). (3)(5)〜(9)の第1種中間検査は、特1中のみ実施
*: いずれの検査についても、船舶設備規程に準拠して実施すること。
 
(5)認定事業制度における航海用レーダーの検査
 管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という。)の行った工事については、所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が*省略されることになっている。
*: 1・2・9(4)「航海用レーダー等の効力試験」、3・9(12)「装備記録の作成等」、3・9(13)「装備後の性能試験」及び4・9・5「整備記録の作成等」又は4・10・3「整備記録の作成等」(ARPA関連)に従った記録表の提出をいう。
 
1・2・10 船級協会による検査
 船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)
 この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され、救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。
 また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領:H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の整備については、国土交通省「船舶検査の方法・附属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合は、NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。
 
【航海用具】
(1)ナブテックス受信機
(2)高機能グループ呼出受信機
(3)VHFデジタル選択呼出装置
(4)VHFデジタル選択呼出聴守装置
(5)デジタル選択呼出装置
(6)デジタル選択呼出聴守装置
(7)航海用レーダー
(8)電子プロッティング装置
(9)自動物標追跡装置 
(10)自動衝突予防援助装置 
(11)船舶自動識別装置
(これに接続された衛星航法装置を含む)
(12)航海情報記録装置
 
【救命設備】
(13)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(14)レーダー・トランスポンダー
(15)持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置







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