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2.32 A2;§3.3.7.3.2 ITDMAの通信状態
2.32.1 提案する明確化の文言
 この通信状態は、以下の機能を持っている。
 1)ITDMAの概念の中の、スロット割り当てアルゴリズムによって使用される情報を含んでいる。
 2)同期状態を示す。
 ITDMAの通信状態は、表12に示されている構造を持っている。
 表12
パラメーター ビット数 解説
同期状態 2 0 UTC直接(第3.1.1.1項参照)
1 UTC間接(第3.1.1.2項参照)
2 局は基地局に同期を取っている(基地直接)(第3.1.1.3項参照)
3 局は、受信した局の数が最も多いことに基づいて他局に、または基地局へ直接同期を取っている他の移動局に、同期を取っている(第3.1.1.3項及び3.1.1.4項参照)。
スロット増分 13 使用されるべきである次のスロットまでのオフセット値、または、送信がそれ以上ない場合はゼロ。
スロット数 3 割り当てる後続スロットの数(0=1スロット、1=2スロット、2=3スロット、3=4スロット、4=5スロット)
保持フラグ 1 当該スロットがもう1つ別のフレームに割り当てられた状態で残っている場合は、真(TRUE)(=1)に設定する(表6を参照)
 ITDMA通信状態は、関連の送信が発生するチャンネルにあるスロットに対してのみ適用されるべきである。
 
2.32.2 明確化の根拠
 
A2;§3.3.7.2.2「SOTDMAの通信状態」についての明確化を参照すること。
2.32.3 修正の日付: 2001年10月
 
2.32.4 所見
 この明確化は、移動局が影響を受けるという限りにおいて、船舶に搭載される等級A移動体用AIS局についての設計と試験とに、既に、取り込まれている。この明確化に対して今後変更を行う場合は、何れも、将来に遺る問題を作り出さないように配慮すべきである。
 
2.33 A2;§3.3.7.4.2 RTDMA通報の構造
2.33.1 提案する明確化の文言
 3.3.7.4.2 通信状態は、通報を反復している時は、第4.6.3項に従って設定されるべきである。
 
2.33.2 明確化の根拠
 二重回線中継局には当てはまらない。
 
2.33.3 修正の日付: 2001年10月
 
2.33.4 所見
 なし
 
2.34 A2;§3.3.7.5 FATDMA通報の構造
2.34.1 提案する明確化の文言
 FATDMAアクセス体系は、通報識別符号によって決定される通報構造を使用することができ、従って、一定の様式にある構造は持たないことができる。
 通信状態を伴っている通報は、FATDMAを用いて送信されることができる − 例えば反復される時など。この状況においては、通信状態は、第4.6.3項に従って設定されるべきである。
 
2.34.2 明確化の根拠
 二重回線中継局には当てはまらない。
 
2.34.3 修正の日付: 2001年10月
 
2.34.4 所見
 なし
 
2.35 A2;§3.3.8.1 通報の要約
2.35.1 提案する明確化の文言
 定義されている各通報は、下記の表13に要約されている。
 表13
通報
ID
名祢 解説
優先順位 動作モード アクセス体系 通信状態 M/B
1 位置報告 計画位置報告(船舶に搭載される等級A移動装置) F/S 1 AU SOTDMA
RATDMA
ITDMA(1)
SOTDMA M
2 位置報告 指定計画位置報告(船舶に搭載される等級A移動装置) F/S 1 AS SOTDMA(9) SOTDMA M
3 位置報告 特別位置報告、照会通報への応答(船舶に搭載される等級A移動装置) F/S 1 AU RATDMA(1) ITDMA M
4 基地局の報告 基地局の位置・UTC・日付・現行スロット番号 F/S 1 AS(3)(7) FATDMA
RATDMA
ITDMA(2)
SOTDMA B
5 静的なデータ及び航海関連データ 計画されている静的な及び航海関連の船舶データの報告(船舶に搭載される等級A移動装置) F 4
(5)
AU
AS
RATDMA
ITDMA(2)
適用できない M
6 宛先指定2進数通報 宛先指定通信のための2進数データ F 4 AU
AS
IN
RATDMA(10)
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
7 2進数受信証 受信した宛先指定2進数データについての受信証 S 1 AU
AS
IN
RATDMA
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
8 2進数放送通報 放送通報のための2進数データ F 4 AU
AS
IN
RATDMA(10)
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
9 SAR航空機の標準位置報告 SAR活動に参加している航空局のみの位置報告 F/S 1 AU
AS
SOTDMA
RATDMA
ITDMA(1)
SOTDMA M
10 UTC/日付の問い合わせ UTC及び日付の要求 F/S 3 AU
AS
IN
RATDMA
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
11 UTC/日付の応答 入手できる場合は、現在のUTC及び日付 F/S 3 AU
AS
IN
RATDMA
ITDMA(2)
SOTDMA M
12 宛先指定安全関連通報 宛先指定通信のための安全関連データ F 2 AU
AS
IN
RATDMA(10)
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
13 安全関連受信証 受信した宛先指定安全関連通報についての受信証 S 1 AU
AS
IN
RATDMA
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
14 安全関連放送通報 放送通信のための安全関連データ F 2 AU
AS
IN
RATDMA(10)
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
15 照会通報 特定の通報種別の要求(1局または数局からの複数応答になることがある)(4) F 3 AU
AS
IN
RATDMA
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
16 指定モード命令 担当機関により基地局を使用して行なわれる特定の報告方法の指定 F/S 1 AS RATDMA
FATDMA
ITDMA(2)
適用できない B
17 DGNSS放送2進数通報 基地局から提供されるDGNSS補正値 F 2 AS(3) FATDMA
RATDMA
ITDMA(2)
適用できない B
18 等級B装置の標準位置報告 船舶に搭載される等級B移動装置のための標準位置通報で、通報1、2、3に代えて使用されるべきもの(8) F/S 1 AU
AS
SOTDMA
ITDMA(1)
SOTDMA
ITDMA
M
19 等級B装置の拡張位置報告 船舶に搭載される等級B移動装置のための拡張位置報告:追加の静的な情報を含む(8) F/S 1 AU
AS
ITDMA 適用できない M
20 データ回線管理通報 基地局のための予約スロッット S 1 AS(3) FATDMA
RATDMA
ITDMA
適用できない B
21 航路標識の報告 航路標識の位置及び状態報告 F/S 1 AU
AS
IN(3)
FATDMA
RATDMA
ITDMA(2)
適用できない M/B
22 チャンネル管理 基地局によるチャンネルと送受信機モードとの管理 S 1 AS(3)(6) FATDMA
RATDMA
ITDMA(2)
適用できない B
 
 脚注
(1)ITDMAは、最初のフレーム段階(第3.3.5.3項を見ること)の間、及び、報告率(Rr)が変更されている間、に使用される。SOTDMAは、連続運用段階(第3.3.5.4項を見ること)の間に使用される。RATDMAは、追加の位置報告を送信するためにいつでも使用されることができる。
(2)この通報種別は、4秒以内に放送されるべきである。RATDMAアクセス体系は、この通報種別用のスロットを割り当てるためのディフォルトの方法(第3.3.4.2.1項参照)である。この代わりに、既存のSOTDMAを割り当てられているスロットは、ITDMAアクセス体系を使用して、この通報種別用のスロットを割り当てることができる。基地局は、既存のFATDMAを割り当てられているスロットを用いて、この通報種別を送信するためのスロットを割り当てることができる。
(3)基地局は、常に、その定期的な送信を行なうための固定の送信計画(FATDMA)を使用して、指定モードで運用している。「データ回線管理通報」は、基地局の固定割り当て計画を告知するために使用されるべきである(通報20を見ること)。必要な場合は、ITDMAまたはRATDMAのどちらでも、非定期的な放送を送信するために使用されることができる。
(4)UTCと日付との照会には、通報識別符号10が使用されるべきである。
(5)照会に対する応答の場合は、優先順位3。
(6)二重チャンネル運用(第2.1.5項及び4.1項参照)についての必要条件を満足させるために、通報22により別途規定されている場合を除き、以下の事項が適用されるべきである。
a.定期的に反復される通報については、最初の回線へのアクセスを含めて、送信はAIS1とAIS2との間で交互に行なわれるべきである。
b.スロット割り当ての告知・.照会に対する応答・要求に対する応答・受信証、の後に続く送信は、最初の通報と同じチャンネルで送信されるべきである。
c.宛先指定通報については、送信は、宛先である局からの通報が最後に受信されたチャンネルを使用するようにすべきである。
d.上記に挙げてあるもの以外の非定期的な通報については、各々の通報の送信は、通報種別の如何に関わらず、AIS1とAIS2との間で交互になわれるべきである。
(7)基地局に関する勧告(二重チャンネル運用): 基地局は、以下の理由から、その送信をAIS1とAIS2との間で交互に行なうべきである。
a.回線の収容能力を増加させる。
b.AIS1とAIS2との間でチャンネルのローディング(loading)を均衡させる。
c.RF干渉の有害な影響を軽減する。
(8)a.船舶に搭載される等級B移動装置以外の装置は、通報18と19とは送信すべきではない。
b.船舶に搭載される等級B移動装置は、位置報告及び静的なデータには通報18と19のみを使用すべきである。
(9)通報16による報告率の指定を用いる場合は、アクセス体系はSOTDMAとすべきである。通報16による送信スロットの指定を用いる場合は、アクセス体系は、SOTDMA CommStateを使用する指定された運用(第3.3.2.6.2項参照)とすべきである。
(10)通報6、8、12、14については、移動局からのRATDMA送信は、1通当たり最大で連続5スロットを持っていて、1フレームの中で合計20スロットを越えるべきでない(第5.2.1項も見ること)。








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