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づき記載しなければならない(船籍政令2条2項)。なお、船籍票に記載する文字は、改変、訂正、挿入又は削除することを許されず(船籍手続第2の11)、また、使用文字については、船舶国籍証書の場合と同様に制限がある(平成8年3月4日海上技術安全局長通達海総68号)。

(ア) 船舶番号 当該船舶の固有の番号であり、総トン数20トン以上の船舶の番号と同様の意義を有する。船舶番号の定め方は、各都道府県ごとに、船籍票の新規交付の順序により点附するものとし、船舶の種類又は地方事務所等の区別により別個の番号系列を設けず、また年又は年度等により更新しない(船籍手続第3の1、2、3)。また、船舶が船籍政令第8条の規定により船籍票を返還し、又は他の都道府県の区域内に転籍若しくは転属したことにより、不要となった船舶番号は、再び他の船舶に点附しないものとし、例外として、当該船舶が再び当該都道府県知事から船籍票の交付を受けるものとなった場合にのみ旧船舶番号を点附するものとする(船籍手続第3の5)。なお、船籍票の交付事務を支庁又は地方事務所に分掌させるときは、都道府県知事は、船舶番号配付簿を備え置き、あらかじめ適宜の数を限って船舶番号を配付するものとされる(船籍手続第3の4)。

船籍票に船舶番号を記載するには、「第何号」と記載する(船籍手続第2の5)。

(イ) 船名(第3章第1節参照) 船名は、国字によるべきものとされる。(平成8年3月4日海上技術安全局長通達海総68号)

(ウ) 船籍港

(エ) 進水の年月

(オ) 船舶の種類、推進機関の種類、船舶の尺度及び船舶の総トン数

(カ) 所有者の住所及び氏名又は名称 船舶共有の場合において、共有者が多数のため船籍票に記載することが困難であるときは、共有者中筆頭者のみを記載し、「外何人」と附記するものとされる(船籍手続第2の9)。

(キ) 船籍票の検認の期日及び場所 船籍票の検認を受ける期日及び場所を指定するため、船籍票の裏面にこれを記載しなければならない(船籍政令7条の2・3項、同省令8条1項)。

(ク) 船籍票の日附 船籍票に記載する日附は、その作成年月日である。

(ケ) 交付する都道府県知事の記載及び押印 交付する船籍票には、「何都道府県知事」と記載し、これに相当する職印を押捺する。

(3) 船籍簿の作成 第4款参照

(注) 無線電信呼出符号 ―総トン数20トン未満の船舶には、信号符字は点附されないが、無線電信呼出符号の点附は受けることができる。その申請は、地方電波監理局に対して無線局の開設の免許申請書を提出してなす(電波法6条)。

 

 

 

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