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用語・内容の説明

 

「指定居宅サービス事業者」の条件(→P12)

「介護保険法」において、「指定居宅サービス事業者」については、次のように規定されています。

まず、都道府県知事が、居宅サービス事業者からの申請を受けて、「指定居宅サービス事業者」の指定を行います。ただし、申請した「居宅サービス事業者」が次のいずれかに該当する場合は指定を受けることはできません。

? 申請者が法人でないとき。

? 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員の数、また、設備や運営が条件を満たしていないとき。なお、この「条件」は、現在まだ未定であり、検討中です。

(→関連法文/「介護保険法」第四十一条、第七十条、第七十四条など)

 

NPO法案(→P13)

NPOとは、Non-profit Organization=ノンプロフィット オーガニゼーションの頭文字で、非営利団体のこと。先進諸国ではNPOのボランティア団体・市民団体を法人格と税制の2つの面から支援する制度が確立されています。

日本では、現在、国会において、「市民活動促進法」として衆議院を通過し、参議院での継続審議となっており、今通常国会での成立が待たれるところです(「市民活動促進法」という名称は、参議院の修正で「特定非営利活動促進法」と変更される可能性もあります)。この法案が成立すれば、これまで任意団体として活動していた草の根のボランティア団体にも新たな「法人格」が与えられることになり、活動の幅もさらに広がることが期待されます。

 

ホームヘルパー2級研修(→P15)

ホームヘルプサービスをするために必要な研修制度を厚生省が設定しています。

1級、2級、3級とあり、2級は総計130時間の研修時間を要するカリキュラムとなっていて、身体介護(ボディタッチ)サービスまでできるような内容が盛り込まれています。

 

 

 

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