ボランティア・市民互助型団体と「指定居宅サービス事業者」
さわやか福祉財団では、ボランティア・市民互助型団体が「介護保険法」にどう対応するかについて次の四つの類型に整理しています。
? 指定事業者とはならずに、従来通りボランティア・市民互助型団体としてサービスを提供する。
? 団体ごと指定事業者になり、介護保険制度の枠内で介護のプロとして活動する(ボランティア活動団体の休止)。
? 団体を指定事業者として介護を行うプロのグループとボランティアのグループとに分けて、双方が連携しながらサービスを提供する。
? 団体としては指定事業者になるが、メンバーは、保険の対象となる活動と、ならない活動を併せて行い、保険の枠内の活動の分だけ相応の報酬を団体が受け取る。
ボランティア・市民互助型団体として活動を継続するとすれば、?はあり得ず、???方式の選択となります。どの方式がもっとも良いということはいえません。それぞれの団体がメンバーの意志によって適した方式を選択すればいいのです。ただし、??を選ぶ場合には、すぐに準備に入ったほうがいいでしよう。
指定事業者になるためには、都道府県の指定が必要ですが、その条件は次の二点になります。
〔第1の条件〕 法人格の確保
指定事業者になるためには法人格が必要です。
?を選択する場合には、株式会社か有限会社等の営利会社を設立する方法があります。その団体のヘルパー全員に報酬を払いながら、団体としては非営利で介護事業を行うことも法律上は可能ですが、社団法人や社会福祉法人の許可をボランティア・市民互助型団体が得ることは事実上困難です。ただし九七年の臨時国会で継続審議になった「NPO法案」(→P19)が成立すれば、新たな法人格の取