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〔第2の条件〕 団体の資質

具体案はまだ決まっていませんが、必要なサービスを継続して提供できるかどうかが指定の判断になります。想定される条件は次のものです。

 

● 一〜二年以上のサービスの実績があること。

● 厚生省指定の「ホームヘルパー2級研修」(→P19)修了生が一定数いること。

● 以上二点に加えて、介護福祉士などの専門職の配置が条件に加わる可能性があります。

 

ボランティア・市民互助型団体が指定事業者になるためには、以上の条件をクリアすることが必要になります。ことに「ホームヘルパーの2級」修了生を新たに確保するのは簡単ではありませんので、早めに準備を開始する必要があります。

この他に、その地域に指定事業者がいない場合などについては、要介護の認定を受けた人が、認定されたサービスを指定事業者以外の団体(ボランティア・市民互助型団体等)から受けた時も、市町村から、その費用の償還(あと払い)を受けることができます。これを「特例居宅介護サービス」といい、団体は介護保険法による支払いを受けることができます。この方法だと、都道府県の指定を受けていなくても介護保険制度の枠内の活動ができます。

そういう活動をするための要件は、まだ定められていませんが、厚生省は、高知県の質問に対し、次のように答えています(平成九年七月厚生省介護保険制度準備室「介護保険制度案Q&A集」第一部七六頁)。

 

Q ボランティアの活用について、県としてどのような取組をしていけばよいか現段階では見極められないでいるが、貴省においてはどのような見解をお持ちか。  (問27/高知県)

A 1. 地域において必要な保健福祉サービスを提供する主体として、各種ボランティアの活用を図ることは介護保険の如何にかかわらず推進されるべきものである。

2. 介護保険制度においては、法人格を有さない民間非営利組織であっても、市町村が一定の要件を満たすものと認めた場合には、在宅サービスの提供

 

 

 

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