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船舶からの大気汚染
 
10.73 当委員会は、MEPC 54が大気汚染に関する見直し作業を進捗させるため、BLG 10に2006年末前に開催される会期間作業部会の会合の設定の指示を決定したことを想起した。これに関連して、当委員会は、文書BLG 10/19附属10に記載された、委託事項の下でMARPOL附属書IV、NOxテクニカルコード及び関連ガイドラインの改正に関する作業を継続する目的で大気汚染作業部会の会期間会合の委託事項を承認した。
 
10.74 ノルウェー代表団は、当委員会に大気汚染作業部会の会期間会合の準備が順調に進行中であること及び2006年11月13日〜17日にオスロで開催されることを通知した。ノルウェーのさらなる情報に続き、当委員会は、会期間会合を同国環境大臣及びIMO事務局長が開催すること並びに開会式に出席するため報道機関を招待したことを銘記した。
 
10.75 MARPOL附属書VI及びNOxテクニカルコードの実施並びに関連した実施の問題に関する統一の解釈に関して(文書BLG 10/19の附属13)、当委員会は、大気汚染に関する項目4の下で扱った。(4.19項参照
 
海上におけるSTS移送
 
10.76 当委員会は、BLG 10において、海上における2船間油移送作業中の海洋汚染防止のためMARPOL附属書Iの改正提案の問題に関する検討の間に、数カ国代表団がMARPOL附属書IIの適用を受ける製品を提案された規則の範囲に含めるべきであると提案したことを想起した。BLG小委員会は、本件が委託事項の範囲外であると結論付けた、しかし同提案がさらなる審議を行うに値する可能性があることを認め、同提案の審議を当委員会に求めることに合意した。
 
10.77 当委員会は、現段階で有害液体物質(NLS)を含めるためこの作業の範囲を拡大する権限のないことに合意した。会期間通信部会の調整役として、スペインは、当委員会にNLSを含めるために作業を拡大する必要性を表明した参加国がなかったことを通知した。
 
10.78 当委員会は、BLG 10における検討の間に、海上におけるSTS油移送に関する提案された規則の範囲及び内容、特にUNCLOSの下で問題に関連するか、を法律委員会に諮問するべきであると提案されたことを想起した。
 
10.79 当委員会は、新しい立法提案がMEPCの委託の下で検討されていることを強調し、法律委員会を“dumping ground”として扱うべきではなく、MEPCの代表団が必要な法律の専門家を含むべきであるとした、同小委員会の意見に合意した。
 
10.80 当委員会は、海上における2船間油移送作業中の海洋汚染防止のためMARPOL附属書Iの改正提案の起案のため設置された会期間通信部会の作業が順調に進行中であることを銘記した。
 
他の関連問題
 
10.81 BLG小委員会の改正作業計画提案及びBLG 11の暫定議題は議題項目20の下で扱う。
 
10.82 2007年のESPH作業部会の会期間会合の必要性を審議して、当委員会は、本年末に発行する前にMEPC.2/Circularの見直しの必要性ばかりでなく、2007年初期に開催が予定されているGESAMP/EHS作業部会の会合の結果を審議するための同部会の必要性に対し現在の減少した作業負担を審議した。この背景に対し、当委員会は、原則として2007年のESPH作業部会の会期間会合の開催が必要であること、しかしMEPC 56でこの決定を再検討することに合意した。
 
ESPH 12からの緊急事項
 
10.83 当委員会は、MSC 81が、MARPOL73/78の改正附属書II及びIBCコードの発効前に、会議の日程及び2006年9月のESPH作業部会の会期間会合が審議する特定の項目に関する両委員会により必要とされる決定を考慮して、MEPC 55及びMSC 82へ直接報告することが必要とされる以下の項目に関するBLG 10の提案に合意したことを想起した:
 
.1 新規物質をESPH 12へ提出することが可能であることを考慮して新製品の評価の結果;
 
.2 2006年6月のGESAMP/EHS作業部会の会合の結果を利用するため食物油の類義語の統合の結果;
 
.3 ばら積みで輸送される液体物質の暫定分類及び関連事項に関するMEPC.2/Circularの見直し;及び
 
.4 改正IBCコード第19章の重大な改正の審議の結果。
 
10.84 当委員会は、ESPH作業部会の会期間会合が2006年9月4日〜8日に第12回会期を開催し、包括的報告書がBLG 10/19として発行されたことを銘記した。これに関連して、当委員会は、前回会期間会合(ESPH 12)で実施した相当量の作業に対しESPH作業部会及び議長Mrs. M.C. Tiemens-Idzinga(オランダ)に感謝した。
 
10.85 ESPH 12からの緊急事項を銘記して、当委員会は、以下に示す同事項に規定された行動を取った(MEPC 55/10):
 
.1 新製品の分類及び輸送要件の指定を改訂IBCコードの改正提案(MEPC 55/10/1)と一緒の審議が必要であることを心に留めて、当委員会は、新製品の分類及び輸送要件に関する結果と意見が一致した。
 
 当委員会は、2007年1月1日の改正MARPOL附属書II及び改正IBCコードの発効前に評価のため提出された多数の製品を銘記した;
 
.2 MEPC.2/Circular12のカバーノート及び異なるリストに関するESPH作業部会の行動に合意した。(BLG 11/3の4.13項〜4.18項)
 
 当委員会は、2007年1月1日の改正MARPOL附属書II及び続くIBCコードの改正の発効の見解で、MEPC.2/Circular(MEPC.2/Circ.12)に次版を2006年12月31日に、その後は毎年慣例どおり2006年12月17日に発行することを想起した。
 
 当委員会はさらに、混合物を回章のリスト2に含めるため、2007年1月1日の改正MARPOL附属書II及び続くIBCコードの改正の発効に可能な限り近くにMEPC.2/Circular(MEPC.2/Circ.12)の次版を発行することが重要であるとの見解で、2006年9月30日までに情報が事務局に提出されたことを想起した。
 
 当委員会は、回章のリスト1に挙げられた物質の新規記入のデータを処理するための十分な時間を確保するため、事務局の情報受取りの締切りが2006年12月1日であることを強調した;
 
.3 当委員会は、改正IBCコードの第17章で取り上げられている、塩化カリウム溶液(10%以上)の記載を、塩化カリウム溶液と修正するとしたESPH作業部会の決定に合意し、結果としての変更が今会期で採択のため審議されているLHNSガイドラインの付録1に見られる許可物質のリストで必要となることも銘記した(10.97項参照);
 
.4 ドデシル、テトラデシル、ジエチルアミンヘキサデシルを製品記入ジエチルアミンアルキル(C12+)の別名としてIBCコードの第19章に目次名に含めるとしたESPH作業部会の提案に同意した;
 
.5 製品のさらなる分類の変更を避けるため、GESAMP Hazard ProfileのA2欄の“無機化の(Inorg)”評価を容易に生物分解可能な製品を意味するとしたESPH作業部会の決定と意見が一致した;
 
.6 事務局に、規定する目的のため改正GESAMP Hazard Profileの無機化の評価の解釈に関するESPH作業部会の取った決定を反映した統合文書の、BLG 11向けの準備を課すことに合意した;
 
.7 それぞれの記入をIBCコード内に特定された植物油から引き出すため、脂肪酸メチル、植物酸油、及び植物性脂肪酸蒸留液の記入のためIBCコードの第17章に新しい脚注を加えるとしたESPH作業部会の決定に合意した;
 
.8 GESAMP/EHS作業部会が実施した再/評価作業に従い製品の再/分類に関するESPH作業部会の結果及び、改正IBCコードの改正提案(MEPC 55/10/1)同様に、MEPC.2/Circ.12のリスト1に、適切に、これらの分類を組み入れることに合意した;及び、
 
.9 最新化された植物油別名のリストを有することによりその様な貨物(植物油)の取扱いの明確化を促進させるとしたESPH作業部会の見解と意見が一致して、最新化された植物油別名のリスト(BLG 11/3、附属書6)をMEPC.2/Circularの附属6に含めること及びその別名のための輸送要件をIBCコードに特定されたこれら植物油と同一とすることに合意した。
 
改正IBCコードの改正提案
 
10.86 当委員会は、IBCコードが2004年に決議MEPC.119(52)及びMSC176(79)として採択され、それ以降第17章及び第18章の多数の製品の名称及び輸送要件が変更され、一方多数の新製品が評価され分類されたことを想起した。
 
10.87 当委員会は、BLG 10が、改正を2009年1月1日に発効させるため、MSC 82及びMEPC 56による採択の目的で、MSC 81及びMEPC 55による承認のため、BLG 9及びBLG 10が合意したとして、事務局に第17、18及び19章の追加及び修正の統合されたリストの準備を求めたことを想起した。
 
10.88 これに関連して、当委員会はさらに、MSC 81が文書MSC 81/25の附属26に記載された修正案を承認し、同修正案が、MSC 82での採択の目的で、回章文No.2716の下で回章されたことを想起した。
 
10.89 当委員会は、BLG 10以降、ESPHが会合を行い(上記10.84項及び10.85項参照)、第17章及び第18章に記載された多数の製品が再分類されたことを銘記した。加えて、多数の新製品も分類された。その結果、関連した別名を含んでいる第19章も最新化が必要となった。当委員会は、これらの追加及び修正を第17、18及び19章の修正提案と一緒に審議するべきであることに合意した。
 
起案部会の設置
 
10.90 当委員会は、本件を進捗させるため、以下の委託事項で起案部会を設置することに合意した:
 
.1 プレナリーで作成された意見及び文書MEPC 55/10/1の準備以来、新製品が分類され、第17章及び第18章の多数の製品の名称及び輸送要件が変更された事実を考慮して、IBCコードの修正案の文書の見直し及び最終化を行うこと;及び
 
.2 当委員会によるIBCコード改正の審議及び承認のため、10月12日、木曜日に文書による報告書を提出すること。
 
起案部会の報告書
 
10.91 委託事項に従い実施した作業に関する起案部会の報告書(MEPC 55/WP.8)を受領して、当委員会は、原則として報告書を承認し、特に以下を行った:
 
.1 附属28に記載された、改正IBCコードの第17、18及び19章の修正案を承認し、MEPC 56での採択のため事務局長に今会期の後、可能な限り早期に修正案の回章を要求した;
 
.2 当委員会の最終承認の前に、改正IBCコードの第17、18及び19章の修正提案の最新化が必要であることにMSC 82の注意を促した;及び
 
.3 もし、MEPC 55とMSC 82の間に、不注意な間違いがリスト内に認められた場合、それに応じて適切に修正する権限を事務局に与えた。
 
10.92 修正の承認に続き、当委員会は、2007年1月1日の改正MARPOL附属書II及び改正IBCコードの発効のための原則の概要を述べた、回章文No.2730の公表を想起した。これに関連して、当委員会はさらに、MARPOL附属書IIの第4規則1.3項が特に食物油の輸送を可能としこれら大量の製品で行われている貿易を中断しないために十分なトン数を確保するために作成されたことを想起した。当委員会は、第4規則1.3項を使用する主管庁に、同規則を使用していない時から、関連する植物油を汚染分類Y及び船型タイプ2の要件の下で輸送することとなった際、いかなる可能性のあるトン数の不足も避けることを促した。
 
10.93 当委員会は、IBCコードの第17、18及び19章の改正案を承認して、次回のIBCコードの修正のためのタイムスケジュールの提案を銘記した。(BLG 10/19、3.3.21項及び3.16.2項)
 
DSC 11の結果
 
10.94 当委員会は、危険物、個体貨物及びコンテナ(DSC)小委員会が2006年9月11日〜15日に第12回会期を開催し、報告書がDSC 11/19の下で回章されたことを銘記した。
 
10.95 DSC 11からの緊急事項を銘記し、当委員会は、以下に記載した委託された行動を取った。(MEPC 55/10/6)
 
MARPOL 73/78の附属書IIIの見直しの結果として起こるIMDGコードの修正(34-08)の起案
 
10.96 当委員会は、MARPOL 73/78の附属書IIIの見直しの結果として起こる、小委員会の決定を銘記した。
 
LHNSガイドライン
 
10.97 当委員会は、MEPC 54がLHNSガイドラインの修正案を、MEPC 55及び続くMSC 82での採択のためSLF 48(2005年9月)、BLG 10(2006年4月)及びDSC 11(2006年7月)からのLHNS修正案の統合版を最終化する、2006年9月のDSC 11で検討すると銘記したことを想起した。その結果、DSC 11は、その権限の下、この状況でLHNSガイドラインの修正案の統合版を最終化した。
 
10.98 当委員会は、LHNSガイドラインの修正の見直し及び最終化のため強制法規の解釈及び修正に関して議題項目5の下に記載された起案部会に課すことに合意した。(5.13項参照


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