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IBCコードの発行
 
10.39 委員会は、BLG小委員会が、以前に、主に第17、18及び19章並びにMEPC.2/Circularの頻繁な改正の最新化を可能とするために、IBCコードの将来の版のルーズリーフ書式での発行を要求したことを想起した。
 
10.40 しかしながら、当委員会は、ルーズリーフ書式の発行に関する現実的な困難さに関するIMO出版サービスからの助言を基に、改正IBCコードのルーズリーフ版を発行することの前回の決定の勧告を銘記し、同コードの次版を、追加でCD-ROMによる電子版で第17、18及び19章の内容を添付した、本として発行することの同小委員会の見解を支持した。
 
改正MARPOL附属書II及び改正IBCコードの目的のための回章文
 
10.41 当委員会は、MSCと同一の決定を条件として、2006年5月24日に発行され、製品をばら積みする際の正式名称の使用の重要さを加盟国に思い出させるばら積み液体貨物のための船積書類での正式な製品名の使用に関するBLG/Circ.17を発行する同小委員会の決定を支持した。
 
10.42 当委員会は、MSCと同一の決定を条件として、2006年5月24日に発行された、MARPOL附属書II及びIBCコードの目的のための運航上の船積書類の例に関するBLG/Circ.18を発行する同小委員会の決定を支持した。
 
10.43 当委員会は、MSCと同一の決定を条件として、2006年6月20日に発行された、2004年の改正IBCコードの採択以来分類又は再分類された製品に関するBLG/Circ.19を発行する同小委員会の決定を支持した。これに関連して、当委員会は、同回章が、2004年に採択された、IBCコードの第17章及び第18章で行われる改正を記載していることを銘記した。
 
公法議定書の改正
 
10.44 当委員会は、MARPOL附属書IIの改正の結果として起こる、公法議定書第2項に関連して改正が提案されたことを銘記した。
 
10.45 当委員会は、附属25に記載された、BLG 10が合意した(BLG 10/19、附属2)1973年の油以外の物質による汚染の場合の公海上の措置に関する議定書(決議MEPC.100(48))の改正提案を承認し、事務局長にMEPC 56における採択のため今会期の後可能な限り早期に同改正提案の回章を要求した。
 
決議MEPC.2(VI)の改正
 
10.46 当委員会は、MEPC 49が1976年に決議MEPC.2(VI)により採択された“国際排出基準に関する勧告及び汚水処理設備の性能試験のためのガイドライン”の見直しに合意したことを想起した。
 
10.47 当委員会は、MEPC 51が海洋環境保護、入手可能な汚水処理設備の設計及び有効性の進化の現在の傾向を反映し、異なる基準の潜在的な増加を避けるため決議を改正するべきであることに合意し、2006年を完了目標日とした高い優先度の項目として、BLG小委員会へ本件を委託したことを想起した。
 
10.48 当委員会は、BLG 9及び続く通信部会が本件を審議したこと、続いてBLG 10が改正ガイドライン案及び関連MEPC決議案に合意したことを銘記した。(BLG 19/19、附属7)
 
10.49 当委員会はさらに、文書MEPC 55/10/4(アイルランド)が、一貫した標準試験方法の使用が、汚水処理装置の承認の基礎とすることができる、一致したかつ信頼できる結果となるという目的で、事実上、生物化学的酸素要求量(BOD 5)及び化学的酸素要求量(COD)の決定に使用するために2件のISO標準試験方法を要求している、ガイドラインの文書の変更を提案したことを銘記した。
 
10.50 さらに、当委員会は、追加の性能試験が、その様な試験で処理設備の効果のより完全な全体像を得られるとの見解で、最大許容値を35mg/lとして、全浮遊物質を含めるために提案されていることを銘記した。
 
10.51 当委員会は、文書MEPC 55/10/4の提案を基礎として決議案に含めるための文書の作成のため非公式部会の設置に合意した。
 
10.52 非公式部会の報告書を審議して、当委員会は、以下を合意した:
 
.1 改正ガイドラインの4.1.3項の最終文書を以下と置き換えること:
 
 “試験方法基準は、CODのISO 15705:2002及びBOD5のISO 5815-1:2003又は他の国際的に承認された同等の試験基準とすること。”
 
.2 改正ガイドラインの4.1.2項を以下と置き換えること:
 
“.2全浮遊物質(TSS)基準
 
(a)試験期間に採取した排出のサンプルの全浮遊物質含有量の幾何学的平均は35mg/lを超えないこと。
 
(b)船上で汚水処理設備の試験を行う場合、試験期間に採取した排出のサンプルの最大全浮遊物質含有量は、洗浄水(flashing water)の全浮遊物質含有量に注意して調整することができる。最大TSSの調整を認める場合、主管庁は、調整値(xと定義する)を使用して正確な幾何学的平均を設定するための試験期間の間洗浄水について十分なTSSの試験を受けることを確実にすること。いかなる場合でも、最大許容TSSは、35mg/lを超えないこと。
 
試験は以下の方法によること:
 
.1 105℃で乾燥させ、負荷をかけた、0.45μmのフィルターをとおした代表サンプルのろ過;又は
 
.2 105℃で乾燥させ、負荷をかけた、(平均加速度2,800-3,200gで最低5分間の)代表サンプルの遠心分離;又は
 
.3 他の国際的に承認された同等の試験基準”
 
.3 型式承認証書の書式に以下の修正を行うこと:
 
“(ii)陸上試験の場合、35mg/lの全浮遊物質の幾何学的平均又は、船上試験の場合、洗浄目的で使用される全体の水の35+xmg/lを超えない最大全浮遊物質”
 
10.53 当委員会は、BLG 10が当委員会にガイドラインの適用日の審議を招請したことを想起した。これに関連して、当委員会は、製造者が通常承認された装置の利用可能を確保するために3年を必要とする、したがって、適用日を2010年1月1日したことを銘記した。
 
10.54 当委員会は、以下の関連MEPC決議案の第2項(a)を銘記した:“各国政府に対し、排出基準及び汚水処理設備の性能試験の実施に関する改正ガイドラインの実施及び[YYYY年MM月DD日]以降に船上に搭載されるすべての装置が妥当かつ実行可能である限り同改正ガイドラインに適合するため適用することを招請した。”
 
10.55 しかしながら、当委員会はさらに、同ガイドラインの1.3項が以下を規定していることを銘記した:“同ガイドラインは[YYYY年MM月DD日]以降にキールが据付けられた又はこれと同様の建造段階にある、船舶に搭載される汚水処理施設に適用する”
 
10.56 この窮地を解決するために、当委員会は、ガイドラインの1.3項に規定されている、キール据付け日ではなく、決議案第2項(a)に規定されている、設置日を新しいガイドラインの実施日の基礎とすることに合意した。その結果、当委員会は、ガイドラインの1.3項を以下の文と置き換えることに合意した。:“同ガイドラインは2010年1月1日以降に船上に搭載された汚水処理施設に適用する”
 
10.57 消毒剤残留の潜在的に有害な影響に関して、当委員会は、BLG 10が当委員会に消毒剤として塩素を使用する際、排水の残留塩素の最大量のしかるべき審議の実施を招請したことを銘記した。これに関連して、当委員会は、多数の代表団及びNGOに提供された情報を考慮して、消毒剤として塩素を使用する際、排水の残留塩素濃度の最大濃度0.5mg/lとすることに合意した。
 
10.58 当委員会は、関連MEPC決議案の第3項が以下を規定していることを銘記した:“事務局に、受領した情報を基に、承認された装置のリストの維持及び最新化を行うこと並びに年に一度各国政府に回章することを要求した。”
 
10.59 当委員会は、MEPC 54が、事務局がIMO's Global Integrated Shipping Information System(GISIS)内に汚染防止機器(PPE)の電子データベースを作成するべきであることに合意したこと(MEPC 54/21、14.12項)を想起した。当委員会は、この作成が第3項の目的を果たすことを銘記し、それゆえ決議案から第3項を削除し残りの項目の番号を変更することに合意した。
 
10.60 上記で持ち上がった問題を考慮して、当委員会は、附属26に記載された、排出基準及び汚水処理設備の性能試験の実施にのための改正ガイドラインに関するMEPC決議(MEPC.159(56))を承認した。
 
汚水排出率の基準
 
10.61 当委員会は、審議するべき2件の問題があることを銘記した:第一に、最大排出率の提案された基準を承認すること、第二に、この基準を広めるための適切な方法を審議すること。
 
10.62 第一の問題を審議して、当委員会は、MEPC 49が、改正MARPOL附属書IVの第11規則1.1項により要求される貯留タンクに保持された未処理の汚水の排出率の設定のための基準の作成が緊急に必要であることに合意したこと、及び代表団に審議のためMEPC 51に提案の提出を招請したことを想起した。
 
10.63 当委員会はさらに、MEPC 51が、本件は人間により生成される汚水よりもむしろ船上の家畜による排水の観点から慎重な審議が必要であることを認め、2006年を完了目標日とした高い優先度の項目として、BLG小委員会へ本件を委託した。本件は、BLG 9及び続く通信部会で審議された。
 
10.64 当委員会は、BLG 10が最も近い陸地から12マイル以上の距離の場所での貯留タンクから未処理及び希釈されていない汚水の最大許容排出率として時間当たり“swept volume”の1/200,000の汚水排出率の基準に合意したことを銘記した。同小委員会は、“swept volume”の定義を以下とすることも合意した:“船幅x喫水x航行距離”
 
10.65 当委員会はさらに、BLG小委員会が、上記の希釈されていない汚水の最大排出率に合意し、大多数の商船は不自由なく同基準に適合すると予想される、一方、貯留タンクを使用する客船及び家畜運搬船は、附属書IVの第11規則1.1項の改正案の下で、同基準を達成することが困難である可能性があることを示している計算結果を審議したことを銘記した。
 
10.66 上記の検討を銘記して、当委員会は、最も近い陸地から12マイル以上の距離の場所での貯留タンクから未処理の汚水の最大排出率の基準を承認した。
 
10.67 排出率の基準を広めるための適切な方法が何かを審議して、当委員会は、BLG 10が改正MARPOL附属書IVの第11規則1.1項の脚注に記載するべきであることに合意した一方、オーストラリアが提出した、文書MEPC 55/10/3は、合意された排出率の基準を組み入れ、その適用に関するガイダンスも提供するMEPC決議の書式でBLG検討の結果を採択することがより適切であると提案した。これに関連して、当委員会は、MARPOLの2006年統合版が発行されており脚注の選択肢はもはや時期を逸していることを銘記した。
 
10.68 当委員会は、基礎としてMEPC 55/10/3を使用しているMEPC決議案の最終化を議題項目5に記載されたMEPC強制法規の検討及び採択に関する起案部会に課すことに合意した。(5.12項参照
 
10.69 当委員会は、BLG 10が家畜運搬船の船上で動物から発生する排水を現実的、効果的及び環境上適正な方法で投棄することが必要であると認めたことを想起した。
 
10.70 当委員会は、それゆえBLG 10がMARPOL附属書IVの第11規則1.1項に“・・・又は生きている動物を収納しているスペースから発する汚水”の文言を組み入れ、改正が、貯留タンクからの未処理汚水の排出のための同様の規則により要求されている、実際に、動物の排水を一度にではなく適当な速度で排出することを要求することになる改正案に合意(BLG 10/19、附属8)したことも想起した。
 
10.71 当委員会はさらに、同小委員会が汚水排出の航海日誌への記録要件は必要ないことに合意したことを想起した。
 
10.72 当委員会は、附属27に記載された、BLG 10が合意した生きている動物を収納しているスペースからの未処理汚水を含めるため改正MARPOL附属書IVの第11規則の改正案を承認し、事務局長にMEPC 56における採択のため今会期の後可能な限り早期に改正案の回章を要求した。


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