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(4)電動機の構造及び性能
(a)電動機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止、温度上昇限度、整流、絶縁抵抗、絶縁耐力については、設備規程第278条の規定による。
 
(準用)
第278条 第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
 
(関連規則)
 設備規程第278条関係(船舶検査心得)
 
(準用)
278.0(a)24V以下の蓄電池によって駆動されるセルモーターの絶縁耐力試験の試験電圧は、第11号表の規定にかかわらず、500Vとすることができる。
 
(設備規程第278条についての説明)
 電動機の回転軸、温度上昇限度、絶縁抵抗、絶縁耐力等については、次に示す発電機に関する規定を準用する。
 
(b)電動機の用途による時間定格、過負荷耐力及び過速度耐力については、それぞれ設備規程第275条から第277条までの規定による。
 
(電動機の定格)
第275条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
(1)推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行なうもの 連続定格
(2)操だ用電動機 1時間定格(電動油圧操だ装置に使用するものにあっては、定格負荷の15パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後1時間定格とする。)
(3)水密戸開閉装置、揚錨機、係船機等に使用する電動機 30分定格
(過負荷耐力)
第276条 全閉形以外の連続定格の電動機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
 
 
毎分1000回転についての出力
(キロワット)
時間
3未満のもの 15分間
3以上7.5未満のもの 30分間
7.5以上のもの 2時間
 
2. 前項の電動機は50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(過速度耐力)
第277条 前条の電動機は、次表に掲げる回転数で1分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれの最高のものについて適用するものとする。
 
 
(関連規則)
 設備規程第275条関係(船舶検査心得)
 
(電動機の定格)
275.1(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機」については、174.3(a)を準用する。ただし、セルモーターを除く。
 
(直巻電動機使用の制限)
第274条 直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。
 
(c)電動機に付属する電磁ブレーキについては、設備規程第279条の規定による。
 
(電磁制動機)
第279条 電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(2)複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(3)直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合、確実に制動をゆるめることができるものであること。







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