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(b)発電機の過負荷耐力及び過速度耐力については、それぞれ設備規程第191条及び第192条の規定による。
 
(過負荷耐力)
第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
 
 
毎分1000回転についての出力
(キロワット又はキロボルトアンペア)
時間
3未満のもの
3以上7.5未満のもの
7.5以上のもの
15分間
30分間
2時間
 
2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
1. 蒸気タービン直結発電機 定格速度の115パーセント
2. 内燃機関直結発電機 定格速度の120パーセント
3. その他の発電機 定格速度の125パーセント
 
(関連規則)
 設備規程第191条、第276条関係(舶検)
 
1. 舶検第76号(40.5.7)
 発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行なう限り第1項で行う25%過負荷試験は省略してさしつかえない。
 
(c)回転機の整流、絶縁抵抗及び絶縁耐力については、それぞれ設備規程第193条から第195条及び第278条の規定による。
 
(整流)
第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗)
第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。
 
 
(絶縁耐力)
第195条 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。
 
第11号表 絶縁耐力試験電圧表
機器の部分 試験電圧(ボルト)
直流機及び交流機の電機子巻線 1キロワット以上のもの2E+1000(ただし、最低1500) 
1キロワット未満のもの
定格電圧が50ボルト未満のものは500、定格電圧50ボルト以上250ボルト未満のものは1000、250ボルト以上のものは2E+500
直流機界磁巻線
電動機として起動しない同期機の界磁巻線 10Ex(ただし、最低1500)
電動機として起動する同期機の界磁巻線 界磁巻線を短絡して起動するもの 10Ex(ただし、最低1500)
界磁巻線を開いて起動するもの 2Ei+1000
絶縁した起動用回転子巻線 2Ei+1000
誘導機一次巻線 1キロワット未満のもの2E+500(ただし、最低1000)
1キロワット以上のもの2E+1000(ただし、最低1500)
巻線形誘導機二次巻線 2Es+1000(ただし、最低1200)
(備考) 1. Eは主機定格電圧とする。
2. Exは、励磁機定格電圧とする。
3. Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする
4. Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。
5. 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
 
(関連規則)
 設備規程第195条関連(NK規則)
 
2.4.15 製造工場等における試験
-9. 回転機については、試験の対象にならない鉄心及び巻線をフレームに接続した状態で、充電部とフレーム間に表H2.5に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加え、これに耐えなければならない。定格電圧が1kVを超え、かつ、各相の両端部が引き出されている場合、各相は個別に試験しなければならない。また、-8.の温度試験を行う場合、耐電圧試験は温度試験の直後に行わなければならない。
 
表H2.5 試験電圧
試験部分 試験電圧(実効値)(V)
1 1kW(又はkVA)未満で100V未満の回転機の絶縁した巻線(3項から6項に規定するものを除く) 2E+500
2 回転機の絶縁した巻線(1項及び3項から6項に規定するものを除く) 2E+1,000(最小1,500)
3 直流機の他励磁巻線 2Ef+1,000(最小1,500)
4
同期発電機、同期電動機及び同期調相機の界磁巻線
a)Ex≦500V
500V<Ex
b)界磁巻線を短絡して、又は巻線の抵抗値の10倍未満の抵抗を介して始動するもの
c)界磁巻線を開路して、又は巻線の抵抗値の10倍以上の抵抗を介して始動するもの
 
10Ex(最小1,500)
2Ex+4,000
10Ex(最小1,500、最大3,500)
 
2Ey+1,000(最小1,500)
5
誘導電動機又は誘導同期電動機の恒久的に短絡されない(例えば、抵抗始動する場合)の二次巻線(通常は回転子巻線)
a)逆転運転をしない電動機又は静止状態からのみ逆転運転をする電動機
b)逆転運転をする電動機又は運転中に入力電源の反転により制動を行う電動機
 
 
 
2Es+1,000
 
4Es+1,000
 
6 励磁機。ただし、同期電動機又は誘導同期電動機の始動時に設置される又は界磁巻線から切り離される励磁機及び励磁機の他励磁界磁巻線を除く。 2Ei+1,000(最小1,500)
(備考) 1. E: 定格電圧
Ef: 界磁回路の最大定格電圧
Ex: 定格界磁電圧
    Ey: 回転子を静止し、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動用回転子巻線の端子における誘起電圧。ただし、界磁巻線又は始動用回転子巻線に抵抗を接続して始動する場合は、その状態における端子電圧。
Es: 回転機が制止した状態における、二次巻線間の静止誘導電圧。
Ei: 定格励磁電圧
2. 一端子を共有する二層巻線の場合、定格電圧(E)は、あらゆる二端子間に発生する最大実行電圧とする。
  3. 段絶縁を有する回転機の耐電圧試験は、本会の適当と認めるところによる。
4. 励磁装置の半導体整流器については、2.12半導体整流器の規定による。







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