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(3)発電機の構造及び性能
(a)発電機の回転軸、潤滑油装置、軸電流の防止及び温度上昇限度については、それぞれ設備規程第180条、及び第187条から第190条までの規定による。
 
(材料試験)
第180条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。
 ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料についてはこの限りでない。
(回転軸)
第187条 発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は日本工業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF440Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
(潤滑油)
第188条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に侵入しない構造のものでなければならない。
2. スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。
(軸電流の防止)
第189条 発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。
(温度上昇限度)
第190条 発電機の温度上昇限度は、第10号表に定めるところによる。
 
第10号表 回転機の温度上昇限度表
機器の部分 型式 温度上昇限度(摂氏・度)
A種絶縁のもの B種絶縁のもの
温度計法による 抵抗法による 温度計法による 抵抗法による
交流機回転子巻線 全閉形以外のもの 50 60 70 80
全閉形 55 65 75 85
整流子をもつ電機子の巻線 全閉形以外のもの 50 - 70 -
全閉形 55 - 75 -
絶縁を施した回転子巻線 全閉形以外のもの 50 60 70 80
全閉形 55 65 75 85
直流を通じる界磁巻線 一般のもの 全閉形以外のもの 50 60 70 80
全閉形 55 65 75 85
露出した平打巻 全閉形以外のもの 60 60 80 80
全閉形 65 65 85 85
円筒回転子形交流タービン発電機 - - - 90
鉄心その他の部分で絶縁巻線に近接した部分 全閉形以外のもの 50 - 70 -
全閉形 55 - 75 -
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁巻線に近接しない部分、ブラシ及びブラシ保持器 機械的支障なく、かつ、附近の絶縁物に損傷を起さない温度
整流子及び集電環 65 - 85 -
備考 1. 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
2. 整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。
 
(関連規則)
(1)設備規程第180条関係(船舶検査心得)
 
(材料試験)
180.1(a)「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機」については174.3(a)を準用する。
(b)「管海官庁が適当と認める機関」は、(財)日本海事協会とする。
 
(2)設備規程第190条関係(舶検)
 
海検第48号(59.12.17)
 (株)帝国電機製作所の製造に係るF種絶縁の三相誘導電動機の設計検査について
 F種絶縁の回転機の温度上昇限度については、下記に定めるところによることとし、特に伺い出ることを要しないこととする。この場合において、F種絶縁の材料についてはJIS C 4003(電気機器絶縁の種類)を参考とし、耐熱性に関し十分検討すること。
 
F種絶縁の回転機の温度上昇限度
 
 F種絶縁の回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、次表に示す値を超えてはならない。ただし、基準周囲温度が40度以下の場合には、表の値よりその差だけ高くなっても差し支えない。
 
 (基準周囲温度の限度40℃)
回転機の部分 F種絶縁
温度計法 抵抗法 埋込温度計法
交流機固定子巻線 ※85 100 100
絶縁された回転子巻線 ※85 100 -
多層界磁巻線 ※85 100 -
低抵抗界磁巻線及び補償巻線 100 100 -
露出した単層界磁巻線 110 110 -
円筒形回転子を有する同期機の界磁巻線 - 110 -
鉄心その他の機械的部分で絶縁した巻線と近接した部分 100 - -
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁した巻線に近接しない部分、ブラシ及びブラシ保持器 機械的に支障なく、かつ、付近の絶縁物に損傷を与えない温度
整流子及びスリップリング 90 - -
(備考) 1. 全閉型の回転機では、※印の数値より5℃高い温度とする。
2. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物がある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
3. 同一部分を同時に二つ以上の方法(例えば温度計法及び抵抗法)によって測定することを必要とするものではない。
4. 交流機固定子巻線であって、5,000kVA以上のもの又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)がlm以上のものでは、抵抗法又は埋込温度計法による。
5. 空気冷却器により強制冷却する回転機の温度上昇限度は、冷却器の入口における冷却水の温度が30℃以下のときは、表の値より20℃高くなっても差し支えない。
 
(3)設備規程第190条関係(NK規則)
 
2.4.3 温度上昇の限度
 回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき、又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、表H2.2に示す値を超えてはならない。また、静止形励磁装置の温度上昇は2.5.10-2の規定に適合しなければならない。
 
表H2.2 回転機の温度上昇限度(℃)
(基準周囲温度の限度45℃)
回転機の部分 A種絶縁 E種絶縁 B種絶縁 F種絶縁 H種絶縁
温度計法 低抗法 埋込温度計法 温度計法 低抗法 埋込温度計法 温度計法 低抗法 埋込温度計法 温度計法 低抗法 埋込温度計法 温度計法 低抗法 埋込温度計法
1a 出力5,000kW(kVA)以上の回転機の交流巻線 - 55 60 - - - - 75 80 - 95 100 - 120 125
1b 出力が200kW(kVA)を超え、5,000kW(kVA)未満の回転機の交流巻線 - 55 60 - 70 - 75 85 - - 100 105 - 120 125
1c 出力が200kW(kVA)以下の回転機の交流巻線で1d又は1eに規定する以外のもの *1 - 55 - - 70 - - 75 - - 100 - - 120 -
1d 出力が600W(VA)未満の回転機の交流巻線 *1 - 60 - - 70 - - 80 - - 105 - - 125 -
1e ファンを持たない場合、及び(又は)巻線が容器内に入れられる場合の自冷式回転機の交流巻線 *1 - 60 - - 70 - - 80 - - 105 - - 125 -
2 整流子を有する電機子巻線 45 55 - 60 70 - 65 75 - 80 100 - 100 120 -
3 直流励磁形の回転機の界磁巻線で4に規定する以外のもの 45 55 - 60 70 - 65 75 - 80 100 - 100 120 -
4a スロット内に埋込まれた直流励磁巻線を持つ円筒形回転子の同期機(誘導同期電動機を除く)の界磁巻線 - - - - - - - 85 - - 105 - - 130 -
4b 直流機の多層固定界磁巻線 45 55 - 60 70 - 65 75 85 80 100 105 100 120 130
4c 回転機の低抵抗界磁巻線及び直流機の多層補償巻線 55 55 - 70 70 - 75 75 - 95 95 - 120 120 -
4d 回転機の露出した裸の又はワニス処理された単層巻線及び直流機の単層補償巻線 *2 60 60 - 75 75 - 85 85 - 105 105 - 130 130 -
5 恒久的に短絡される巻線 機械的に支障なく、かつ、付近の絶縁物に損傷を与えない温度
6 ブラシを含む整流子及びスリップリング 機械的に支障なく、かつ、付近の絶縁物に損傷を与えない温度
ブラシと整流子スリップリングの組み合わせが十分に作動できる温度
7 直接絶縁体に接触するか否かに関わらず、鉄心及びその他の部分(軸受けは除く) 機械的に支障なく、かつ、付近の絶縁物に損傷を与えない温度
(備考)
1. 出力が200kW(kVA)以下の回転機(*1で示したもの)のA、E、B及びF種絶縁の抵抗を、負荷電流を切ることなく微弱な直流電流を流すことにより計測する場合は、抵抗法による温度上昇限度より5℃高くとることができる。
2. 下部層巻線がそれぞれ循環一次冷媒と接触する場合の多層巻線(*2で示したもの)を含む。
 
(検査要領)
H2.4.3 温度上昇の限度
-1. 軸受の温度上昇限度については次による。
(1)軸受(自冷式)の温度上昇限度は、表面で測定したとき35℃、メタルに温度素子を埋め込んで測定したとき40℃とする。ただし、耐熱潤滑剤(例えば、リチウム石けんを主とする潤滑グリース)を用いる場合は、表面で測定し、50℃とする。
(2)F種以上の耐熱絶縁材料を使用する回転機で、前(1)により難い場合は、採用しようとする温度上昇限度について、軸受及び潤滑剤の耐熱性に関する資料を添え、本会の承認を得る。
-2. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の巻線類の温度計測方法は、埋込温度計法又は抵抗法によるものとする。
H2.4.4 温度上昇限度の修正
 規則H編2.4.4-2.において「本会が適当と認める場合」の取り扱いは、次による。
(1)空気冷却器を備えて強制冷却する回転機において、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃以下の場合、温度上昇限度は規則H編表H2.2の値より13℃高くとることができる。
(2)空気冷却器を備えて強制冷却する回転機において、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃を超える場合の温度上昇限度はその都度定める。







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