(自動操舵装置)
第144条 総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
第145条 自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切替えることができるものでなければならない。
【船舶の操舵の設備の基準を定める告示】
(自動操舵装置)
第12条 規程第144条の告示で定める要件は次のいずれかのとおりとする。
(1)航跡制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ あらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。
ロ あらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。
ハ 船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
ニ 針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。
ホ 一時的に手動操舵に切替えることができるものであること。
ヘ 作動中であることを表示できるものであること。
ト その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
チ 船舶の位置及び針路があらかじめ設定された値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
リ 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
ヌ 必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することができるものであること
ル 航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第6条第6号及び第8号から第14号まで並びに第8条第1項第2号に掲げる要件
(2)針路制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。
ロ 舵角をあらかじめ制限できるものであること。
ハ 舵角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵角が制限された角度に達したときに、その旨を表示することができるものであること。
ニ 誤動作による自動操舵への切り替え及び制御方式の切替えを防止するための措置を講じたものであること。
ホ 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
ヘ 適切に調整することができるものであること。
ト 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
チ 前号ロ、ハ、へ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告示第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第2号から第4号までに掲げる要件
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