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2.4.3 重要補機の電動動力装置
 ここには、重要補機の電動動力装置のうち、装備に当って、特に考慮を要する事項について一括取りまとめ特記する。
(1)電動操舵装置及び電動油圧操舵装置については、設備規程第285条、第285条の2、第135条、第144条及び第145条並びに船舶の操舵の設備の基準を定める告示第8条から第12条による。
 
(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
第285条 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
(2)外洋航行船に備えるものにあっては、次に掲げる警報装置であって、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であって、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
イ. 過負荷警報装置
ロ. 電動機が3相交流の場合には、欠相に対する警報装置
2. 外洋航行船の電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)主配電盤から他の配電盤を経由せず給電するものであること。ただし、1の電路は非常配電盤を経由するものとすることができる。
(2)主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える2以上のものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶にあっては、主操舵装置及び補助操舵装置のいずれの動力も専用の電動機による場合に限る。
(3)各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
(4)各電路は、同時に損傷を受けることのないように1の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
3. 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
4. 前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の2倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。ただし総トン数1,600トン未満の船舶の補助操舵装置の電動機であって通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の2倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
5. 船橋(外洋航行船にあっては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。
第285条の2 操舵装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2. 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3. 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操舵装置の電動機に給電する配電盤又は操舵機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。
 
第3編第2章 操舵の設備
 
(操舵装置)
第135条 船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵装置を備えることを要しない。
 
【船舶の操舵の設備の基準を定める告示】
(動力装置)
第8条 動力による操舵装置の動力装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋から始動させることができるものであること。
(2)故障により停止した動力源からの動力の供給が復帰した場合に、自動的に再始動するものであること。
(3)故障した場合に、船橋に可視可聴の警報を発するものであること。
(制御系統)
第9条 動力による操舵装置の制御系統は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)船橋(操舵機室を有する船舶にあっては、船橋及び操舵機室)において操作することができるものであること。
(2)船橋から作動を開始することができるものであること。
(3)操舵機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操舵装置から切り離すための装置を操舵機室に備えたものであること。
(4)電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
(代替動力源)
第10条 規程第136条の告示で定める値は、230ミリメートルとする。
2 規程第136条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)非常電源又は操舵機室に備える専用の動力源であること。
(2)第4条第2項第2号に規定する操舵能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。
(3)主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
 
(自動操舵装置)
第144条 総トン数10,000トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
第145条 自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切替えることができるものでなければならない。
 
【船舶の操舵の設備の基準を定める告示】
(自動操舵装置)
第12条 規程第144条の告示で定める要件は次のいずれかのとおりとする。
(1)航跡制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ あらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。
ロ あらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。
ハ 船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
ニ 針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。
ホ 一時的に手動操舵に切替えることができるものであること。
ヘ 作動中であることを表示できるものであること。
ト その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
チ 船舶の位置及び針路があらかじめ設定された値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
リ 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
ヌ 必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することができるものであること
ル 航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第6条第6号及び第8号から第14号まで並びに第8条第1項第2号に掲げる要件
(2)針路制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。
ロ 舵角をあらかじめ制限できるものであること。
ハ 舵角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵角が制限された角度に達したときに、その旨を表示することができるものであること。
ニ 誤動作による自動操舵への切り替え及び制御方式の切替えを防止するための措置を講じたものであること。
ホ 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
ヘ 適切に調整することができるものであること。
ト 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
チ 前号ロ、ハ、へ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告示第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第2号から第4号までに掲げる要件







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