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4. 航海用レーダー等装備・整備事業場の証明を行う際の要領について(参考)
事務連絡
平成9年6月25日
 
海上技術安全局
船舶検査官室
 
航海用レーダー等装備・整備事業場の証明を行う際の要領について
 標記について船舶検査の方法(平成9年6月16日付け海検第40号)附属書H5に基づき航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置(以下「航海用レーダー等」という。)の装備・整備を行う事業場の証明を行う際の要領を次のようにすることとしたのでよろしく取り計らわれたい。
 なお、管内各海運支局長及び各海運事務所長あてこの旨周知されたい。
1. 添付書類
 申請書に添付する書類は次を標準とする。
(1)会社の経歴
(2)施設及び設備の詳細
(3)責任者及び技術者の詳細
(4)社内装備・整備標準
(5)工事実績
2. 施設及び設備の基準
 附属書H別記5の3.の機器のほか以下の施設を有すること。
(1)航海用レーダー等の装備工事を行うために必要な機器の保管場所
(2)試験及び検査を行うために必要な機器を保管するのに適当な場所
3. 業務実施上の責任者及び技術者
 適切な装備工事及び整備業務実施上の責任者並びに1人以上の技術者を有していること。
4. 責任者の代行
 責任者が病欠、出張等の理由により不在となった場合、業務に支障のある事業場においては、責任者が不在の間業務を代行する者をあらかじめ選任しておくことができる。この場合、責任者代行は責任者に要求される技量及び知識を有する者とすることとし、責任者が出社した場合、不在の間の業務実施内容を確認する規定を社内装備・整備標準に設けること。また、責任者代行が変更になる場合は管海官庁に届け出ること。
5. 社内装備・整備標準
 附属書H別記5の4.に該当する社内装備・整備標準が整備されていること。
6. 実績
 次のいずれかに該当すること。
(1)過去4年間において、8隻以上の義務船(総トン数300トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数300トン未満の旅客船)の新造船について、航海用レーダー等の装備工事の実績があること。
(2)過去4年間において、新造船、在来船、義務船、非義務船を問わず、24台以上の航海用レーダー等(自動衝突予防援助装置については、航海用レーダーと別置き型のもののみを1台とみなす。)について装備、点検・整備工事を行った実績があること。
7. その他
 平成10年3月31日までの間に昭和60年6月19日付け海検第56号に基づく登録事業者から申請があった場合は、書類審査のみで認めてよい。この場合は、証明書交付後の初めての立入検査時に必要な事項を確認すること。
 
5. GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーション等の証明を行う際の要領について(参考)
事務連絡
平成10年9月9日
 
海上技術安全局 船舶検査官
検査測度課業務第一係
 
GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明を行う際の要領について
 標記について、船舶検査の方法の一部改正(平成10年9月9日付け海検第29号)に伴い、船舶検査の方法付属書H4に基づきGMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明を行う際の要領を下記のように定めたので、今後サービス・ステーションの証明を行う際には業務上遺漏ないよう取り計らわれたい。
 なお、管内各海運支局及び各海運事務所あてこの旨周知されたい。
 また、本事務連絡は船舶検査の方法の参考資料として保存するものとし、「GMDSS設備サービス・ステーションの証明を行う際の要領について(参考)」(平成3年12月12日付け検査測度課専門官(業務第1)発出事務連絡)は廃止する。
 
 
1. 添付書類
 証明願に添付する書類は次を基準とする。
(1)会社の経歴
(2)施設並びに機器及び備品類等の詳細
(3)責任者及び技術者の詳細
(4)社内整備標準
(5)整備実績
2. 施設
 附属書H別記4の2.に定める施設のほか、GMDSS設備の整備を行うために必要な機器及び備品類等の保管場所を有すること。
3. 機器類及び備品類等
(1)附属書H別記4の3.1(2)に定める電力計はVHF帯にて出力する装置の電力測定に必要なものであり、MF/HF帯にて出力する装置については無線機に付帯する計器により測定が可能なため、MF/HF帯用の電力計を保有することは要しない。
(2)周波数及び電力の測定、表示を主な機能とする機器の定期的な標準器による較正は、年1回程度の頻度で行うこと。
 なお、較正に当たっては、サービス・ステーション自身が標準器を有し行うものでなければならないものではなく、他の適当な者がサービス・ステーションに代わって標準器により行うことでよい。
4. 整備業務実施上の責任者及び技術者
 適切な整備業務実施上の責任者及び1人以上の技術者を有していること。
5. 責任者の代行
 責任者が病欠、出張等の理由により不在となった場合、業務に支障のある事業場においては、責任者が不在の間業務を代行する者をあらかじめ選任しておくことができる。
この場合、責任者代行は責任者に要求される技量及び知識を有するも者とすることとし、責任者が出社した場合、不在の間の業務実施内容を確認する規定を社内整備標準に設けること。
 また、責任者代行が変更になる場合は管海官庁に届け出ること。
6. 証明に係るGMDSS設備の範囲
 証明に係るGMDSS設備の範囲の限定は、整備を行おうとするGMDSS設備毎に次の点を考慮し、適切に行うこと。
(1)整備のための施設
(2)整備のための機器及び備品類等
(3)整備業務実施上の責任者として、整備を行うための十分な技量及び関係法規等の知識
 なお、証明書の記載に当たっては、次の例によること。
[例]レーダー・トランスポンダーに係る機器及び備品類等の要件のみを満足せず、他の要件については全て満足する場合
2. 証明に係るGMDSS設備の範囲
GMDSS航海用具
GMDSS救命設備(ただし、レーダー・トランスポンダーを除く。)
7. その他
(略)







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