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S編 検査の特例(GMDSS航海用具関係)
2.1.3 附属書Hの規程に基づき管海官庁の証明を受けた特定のサービス・ステーション等において整備された物件等に係る検査の特例
−3. 特定のGMDSS設備[GMDSS航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)並びにGMDSS救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置)]サービス・ステーションにおいて整備されたGMDSS設備の検査
 
 管海官庁から附属書H−4の規定に基づき証明を受けたサービス・ステーションにおいて、附属書H−4.GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明中別記4−5に規定される社内整備標準により整備されたGMDSS設備にあっては、当該サービス・ステーションによる整備記録の内容から、整備されたGMDSS設備が技術基準に適合していると船舶検査官が認める範囲において、別途定めるB編及びC編に規定される検査について立会いを省略して差し支えない。
 なお、この取扱いは、当該設備が船舶検査前3ヶ月以内に行われた場合に適用する。
 
附属書H−4. GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明
4.1 GMDSS設備
 GMDSS設備とは、GMDSS航海用具及びGMDSS救命設備をいう。
 GMDSS航海用具とは、設備規程にいうナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置をいう。
 GMDSS救命設備とは、救命設備規則にいう非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置をいう。
4.2 申請
 管海官庁は、証明を受けようとする事業者に施設、機器、人員、整備実績等の内容を記載した書類を添付した正副各1通の別紙様式4−1の証明願を提出させること。
 ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、添付すべき種類の一部の提出を免除することができる。
4.3 証明
 管海官庁は、別記4「GMDSS設備サービス・ステーションの施設等の基準(以下、本項において「別記4の基準」という。)」に適合するサービス・ステーションとして証明しようとするときは、証明願の副本に意見を添えて先任船舶検査官に伺い出ること。
4.4 証明書の交付
 管海官庁は、別記4の基準に適合するサービス・ステーションとして証明しようとするときは、事業者に対して別紙様式4−2の証明書を交付すること。
4.5 立入り
 管海官庁は、原則として四半期ごとにサービス・ステーションについて、整備点検時の立会いを含め、施設の状況、整備点検の方法、書類の保管状況等の実態を把握すること。
4.6 条件
 管海官庁は、証明願等の内容及び申請者の説明等の検討並びに先任船舶検査官の意見を勘案した上で条件を付すことができる。
4.7 地位の承継
 サービス・ステーションについて相続又は合併があったときは、相続人又は合併後の存続する法人若しくは合併により設立した法人は、サービス・ステーションの地位を承継する。
4.8 証明書の書換え
 証明書の記載内容に変更が生じた場合は、書換えを行うこと。
4.9 証明の取り消し
 証明書の備考の取り消し事由に該当する場合又は資格を取り止めたい旨の届け出があった場合等、取り消すのが適当な場合は、証明を取り消し、速やかに証明書を返納させること。
4.10 報告
 管海官庁は、証明書の交付又は書換えを行ったときは、その内容を、また、証明の取り消しを行ったときは、その旨及び理由を首席船舶検査官に報告すること。
〔別記4〕
GMDSS設備サービス・ステーションの施設等の基準
1. 適用
 この基準は、次に掲げるGMDSS設備の整備を行うサービス・ステーションを証明しようとする場合に適用する。
(1)GMDSS航海用具
(1)ナブテックス受信機
(2)高機能グループ呼出受信機
(3)VHFデジタル選択呼出装置
(4)VHFデジタル選択呼出聴守装置
(5)デジタル選択呼出装置
(6)デジタル選択呼出聴守装置
(2)GMDSS救命設備
(1)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(2)非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(3)レーダー・トランスポンダー
(4)持運び式双方向無線電話装置
(5)固定式双方向無線電話装置
2. 施設
 サービス・ステーションは、1.(2)に規定する船舶救命設備規則関係の設備の一部又は全部の整備業務を行おうとする場合には、次の条件に適合するシールドルーム(電波遮蔽室)を設けなければならない。
(1)十分なシールド効果を有すること。
(2)施設の材料は、塩害に耐えるものであること。
(3)作動試験を行うために十分な大きさのものであり、かつ、十分な照度を得る措置が講じられていること。
(4)施設の扉等又はその付近に「使用中」を明示する何らかの表示がなされる等の措置が講じられていること。
3. 機器及び備品類等
 サービス・ステーションは、次に掲げるGMDSS設備の装置の区分ごとに機器(数種類の機器を兼用する機器であってその性能につき適当な機関の確認を有するものでもよい。)及び備品類を備えなければならない。
 なお、周波数及び電力の測定、表示を主な機能とする機器は、定期的に標準器により較正されたものであること。
 また、電池、ボンベ等の消耗品、交換部品等を混乱なく整理しておく部品置場を設けなければならない。
3.1 ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
(1)周波数測定器(200MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(2)電力計(30W以下の電力の測定が可能なもの)
(3)ストップウォッチ
(4)テスター
4. 整備業務実施上の責任者及び整備技術者
 サービス・ステーションは、GMDSS設備の適切な整備を行うための十分な技量及び関係法規等の知識を有する整備業務実施上の責任者並びに適切な技量及び知識を有する整備技術者を有しなければならない。
5. 社内整備標準
 サービス・ステーションは、整備を行おうとするGMDSS設備につき、船舶検査の方法附属書F整備基準中7.〜15.に定めるGMDSS設備の各整備基準のうち、当該設備及び船内シールドルームに係る整備基準に適合する社内整備標準を有していなければならない。
 
様式 4−1
(拡大画面:22KB)
 
 
様式 4−2
(拡大画面:40KB)







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