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S編 検査の特例(航海用レーダー等関係)
2.1.3 附属書Hの規定に基づき管海官庁の証明を受けた特定のサービス・ステーション等において整備された物件等に係る検査の特例
−4. 特定の事業者が行う航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の装備・整備に係る検査
 管海官庁から附属書H−5.の規定に基づき証明を受けた事業者において、附属書H−5.航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場の証明中別記5−4.に規定される社内装備・整備基準により装備又は整備された航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置にあっては、当該事業者による整備記録(装備の場合にあっては、装備点検記録を含む。)の内容から、装備又は整備された航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置が技術基準に適合していると船舶検査官が認める範囲において、B編及びC偏に規定される検査について立会いを省略して差し支えない。
 なお、この取扱いは、当該整備が船舶検査前3ヵ月以内(装備の場合にあっては、30日以内)に行われた場合に適用する。
 
附属書H−5. 航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場の証明
5.1 航海用レーダー等の設備
 航海用レーダー等とは、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置をいう。
5.2 申請
 管海官庁は、証明を受けようとする事業者に施設、機器、人員、整備実績等の内容を記載した書類を添付した正副各1通の別紙様式5−1の証明願を提出させること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、添付すべき書類の一部の提出を免除することができる。
5.3 証明
 管海官庁は、別記5「航海用レーダー等装備・整備事業場の施設等の基準」(以下本項において「別記5の基準」という。)に適合する事業場として証明しようとするときは、証明願の副本に意見を添えて先任船舶検査官に伺い出ること。
5.4 証明書の交付
 管海官庁は、別記5の基準に適合する事業場として証明しようとするときは、事業者に対して別紙様式5−2の証明書を交付すること。
5.5 立入り
 管海官庁は、原則として四半期ごとに当該事業場について、施設の状況、装備・整備点検の方法、書類の保管状況等の実態を把握すること。
5.6 地位の承継
 事業場について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後の存続する法人若しくは合併により設立した法人は、事業場の地位を承継する。
5.7 証明書の書換え
 証明書の記載内容に変更が生じた場合は、書換えを行うこと。
5.8 証明の取り消し
 証明書の備考の取り消し事由に該当する場合又は資格を取り止めたい旨の届け出があった場合等、取り消すのが適当な場合は、証明を取り消し、速やかに証明書を返納させること。
5.9 報告
 管海官庁は、証明書の交付又は書換えを行ったときは、その内容を、また、証明の取り消しを行ったときは、その旨及び理由を首席船舶検査官に報告すること。
 
〔別記5〕
航海用レーダー等装備・整備事業場の施設等の基準
1. 適用
 この基準は、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置(以下、「航海用レーダー等」という)の装備工事及び整備を行う事業場に適用し、その施設、人員並びに装備工事及び整備についての基準を定めたものである。
2. 業務実施上の責任者及び技術者
 事業場は、航海用レーダー等の設備の適切な装備工事及び整備を行うための十分な技量及び関係法規等の知識を有する業務実施上の責任者並びに適切な技量及び知識を有する技術者を有しなければならない。
3. 機器及び備品類等
 事業場には、次に掲げる機器及び備品類を備えておかなければならない。
(1)携帯用ドリル
(2)オシロスコープ(5MHz以上のもの)
(3)周波数測定器(9GHz帯の周波数の測定が可能なもの)
(4)テスタ
(5)絶縁抵抗計(500V)
(6)導波管気密試験器
(7)ストップ・ウォッチ
4. 社内装備・整備標準
 附属書F整備基準等の17.〜19.に定められた航海用レーダー等の装備及び整備基準に適合する社内装備・整備標準を有していなければならない。
 
別紙様式 5−1
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別紙様式 5−2
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