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第3回議事概要
1.日時:平成13年12月25日(火)午前13:30〜16:00
2.場所:八重洲富士屋ホテル 3階紅梅の間
3.出席者(敬称略、順不同)
【委員】 清水委員長、桑江委員、田中委員、中杉委員、細川委員、細見委員、堀口委員
【オブザーバー】 国土交通省:日笠課長補佐、内藤係長
  環境省:牧谷課長補佐、川島係長
  農林水産省:小林専門官
  日本エヌ・ユー・エス(株):岸本グループリーダー
【事務局】 (財)港湾空間高度化環境研究センター、国土環境(株)
4.配布資料
 議事次第、委員名簿、座席配置図
資料−1  「第2回議事概要」
資料−2  「底質評価における検討課題への対応・見解(案)」
別添資料−2(1)  「WAF、しゅんせつWAGの対比と「底質評価の手引き」(GIP ME報告書)の内容
別添資料−2(2)  「参考事例集」
別添資料−2(3)  「OSPAR条約の「浚渫物管理に係るガイドライン」及び環境レポートについて
別添資料−2(4)  「OSPAR条約の「浚渫物管理に係るガイドライン」」
別添資料−2(5)  「OSPAR条約の環境レポート(表紙・目次)」
別添資料−2(6)  「アメリカの浚渫物関連DB、Dredging Operations Technical Support Program(インターネット上のホームページ)」

5.質疑及び応答
(1)底質の評価体系、評価項目、試験方法、基準値についての検討課題
[1]底質評価体系全般
 ・リスクのことを考えると、特定した種に対しては評価可能であるが生態系としての影響評価は難しい。
 →基準値について、もしちゃんとした生物試験ができるのであれば、例えば100倍濃縮をしてやっても大丈夫だったらいいという話にしていいのか?上限値を超えるものを持っている人が捨てたいと思ったときに、きれいなものを持ってきて混ぜて下げたらそれでOKなのか、それも問題ではないか?
 →濃縮する話になると、問題になるのは塩類等の栄養素だと思う。100倍に濃縮した場合、どんな生物を使って試験するのか。化学物質だけが濃縮していくならよいが、他の要素が絡んでくる。
 →上限値、下限値はあった方がいいということになるか、それとも何かひとつだけ決めればいいとするか、どちらがいいのか。
 →暴露経路なども通じてきちんと評価をしようということであればやはり上限値、下限値、その間の値に対してどうかと考えるのが理想的であろう。しかし、これまでの日本の例で行くと一律基準が多かったわけだし、この考え方でいくと「YesかNoか」というのが一番わかりやすい。
 →今まではお上が責任を取って「これを守ればいい」というスタンスだったのが、だんだん変わってきて責任を持ちきれなくなってきている現状もある。
 →専門家にしても責任を持てなくなってきている部分もある。後は自主的に判断をしてやっていかざるを得ないのではないか。
 
[2]スクリーニング
 ・維持浚渫のデータを蓄積しているならスクリーニング等に参考となるような解析が出来るのでは。
 
[3]有効利用分の浚渫土砂の扱い
 ・有効利用の時はどうするのか。
 →有効利用だからといって無制限に捨てるわけにはいかず有害でないという特性分析をする必要があるが、法体系上誰がどうどの程度規制すべきか外洋の投棄との関係の中で考えなければならない。
 ・有効利用をしていても他国では同じ枠組みでアセスメントを行い管理していると言っている。
 →アメリカは浚渫土砂を湿地に有効利用しているのでモニタリングしやすいという現状もある。
 
[4]特性分析(生物学的特性)
 ・OECDのバイオアッセイの方法とOSPAR条約の方法は違うのか。
 →OECDのプロトコルでは海洋生物をテスト生物として用い、底質の振とう水を試験水として使用することになっている。基本的なアプローチの仕方としては同様であるが、評価方法はOSPAR条約の締約国によっても異なっており必ずしも一つのプロトコルで行っているわけではない。
 →OECDでは底質のガイドラインを作成中である。
 →EPAはグリーンブックでバイオアッセイのガイドラインを確立している。生物試験ではどの生物を使うかで結果が違い、又底質は単一物質だけでなくさまざまな物質が入っているので総合的に判定するのが難しい。
 →底質が「良い」「悪い」とすっきり決めてしまえばわかりやすい。
 →底質には有害物質、H2S、嫌気性等の影響があり、生物試験で検出できないこともあるので難しい。
 →環境ホルモン作用的なテストはまだ提案されていなかったと思うが。
 →EPAのバイオアッセイでは基本的には急性毒性試験は入っているがそういったテストはされていない。慢性毒性については4週間程度のウニの再生産試験がある。
 →豊島のウニの例でも、生物試験は飼料等、諸条件が揃わないと正確に判定できない難しさがある。
 ・生物試験で上限、下限は決められないか。
 →難しいのではないか。
 →イギリスは化学試験よりも生物試験を重要視しているかもしれない。
 →ダイオキシンのように全部の物質に何か係数のようなものを決めておいて、それでトータルして決めると言うのであればすっきりするかもしれないが、規定する物質を増やせばまた変わってきてしまうという難しさがある。
 
[5]溶出試験と含有量試験
 ・溶出量試験と含有量試験についてはフローかストックかの話と考えられる。海外で含有量試験を行っているのは閉鎖性海域での処分が多いため蓄積性ということを考慮しているためである。日本は太平洋等開かれた海域が多いので暴露経路を検討してみる必要がある。
 →底質自体の有害性を判定するにはアベイラビリティの問題があるので物質の現存量だけでなく存在の仕方を調べる必要がある。EPAでは化学試験と生物試験を並行して行っており化学試験では駄目だという話をしているにもかかわらず、日本の溶出試験法に注文を付けられるのは疑問である。最後は総合的な判断となるがきちんと理論構築をすれば良いのではなかろうか。
 
[6]下限値設定の方法と考え方
 ・上限値下限値の意味は?
 →条約上では上限値は必ず定めなければならず、下限値は定めても良いという定義です。
 →上限値、下限値の裏にきちんと意味合いを付けて、全体の評価体系と絡めて検討したい。
 →しゅんせつ物が廃棄物か資源か、という問題もあり、下限値設定の方法と考え方には気を付けなくてはならない。
 →安全なものでも大量なら物理的に影響がでるといったことはWAFでもきちんと記述されている。
 ・下限値の合理性とは具体的に言うべきである。たとえばBG値にするとか暴露経路を考慮した社会的なリスクが非常に小さいことを考慮するとか。
 
[7]バックグラウンド値の設定
 ・BGの定義をすることが大切だが幅があるので難しい。例えば日本の土壌のBGは以前より下がっている。
 
[8]特性分析の頻度と試験方法
 ・環境省の外洋モニタリングについては、面積あたりのサンプリング地点数など何か基準はあるか。
 →以前海域環境モニタリングのガイドラインは作成したはず。
 →海洋環境モニタリングのガイドラインはある。環境省では、投棄場所のモニタリングは数年に一度の頻度で行っている。
 ・サンプリングガイドラインを作成しなければならないという話がロンドン会議で行われた。OSPAR条約のガイドラインでは時間は考えておらず1回の許可に関する取扱いをしている。
 →何かガイドラインがあれば、それを参考に課題として検討をする。
 
[9]国際的な動向による拘束の程度
 ・日本の方から基本的な試験項目を例示するべきではないかという主張がなされたので、例示された物質については少なくとも日本は満足しなけば変に思われるかもしれない。
 →基準については日本が合理的に決めてきちんと説明できれば良い。
 
(2)投棄場所調査及び調査結果の管理・公表
 ・データの管理は必要。
 →OSPAR条約では、事前に非常に限定した投棄場所を指定している。アメリカでは事業者が投棄場所を2、3箇所設定し、アセスを行ってCFRに基づいて許可をもらう。日本では一般浚渫土砂の投棄海域はF海域としているだけなので問題なのでは。(注:CFR…Code of Federal Regulations,米連邦規則集。40CFR220−228という部分が海洋投入処分規則に当たり、海洋投入処分地点の選定・評価のための基準、水底土砂の海洋投入処分の適・不適性評価のための基準を設定している。)
 →情報をつかまえておくことは公表の議論は別にしても必要。底質や土壌の過去の物質があとになって問題になるのが環境問題の一般的な傾向だから課題を整理検討する必要がある。
 
(3)モニタリングについての検討課題
[1]影響仮説の示し方
 ・影響シナリオのたたき台を作成してほしい。その課程で又課題が出てくると考えられる。
 →影響シナリオについては委員によって各自イメージが違うと思うので極端な例で作ってほしい。
 
[2]現場モニタリング
 ・WAFでは投棄場所は適切な収容量のある程度に広くモニタリング出来る程度に狭くするように書いている。
 →長期的には国(環境省)がモニタリングしているが、これから事業者が浚渫土砂を捨てる場合に毎回のモニタリングをどうするかが議論の焦点だ。
 
[3]モニタリングの目標
 ・環境省のモニタリングで生物群集とは何をいっているのか。
 →マクロベントスとメイオベントスのことを言っている。地点間の比較でなく、同地点における変化比較を行う。
 →通常の廃棄物については処分船にタコメーターをつけていてGPSにて処分地点が把握できる。浚渫土砂についてはどうか。
 →把握していない。
 →SETACの報告書やカナダのモニタリングレポートでは10km2で綿密なメッシュ管理をして地形の変化を見ている。モニタリングについて日本はそれと比較されるとつらい。
 →事業者がモニタリングをする場合データの担保をとっておかなければならない。
 →実施主体と負担主体をきちんと区別するのも一つのオプションとしてある。
 
[4]モニタリングの頻度と結果見直しの頻度
 ・アメリカにおける申請時の投棄計画のスパンは。
 →プロジェクト単位で行う。
 
[5]調査が技術的に困難と思われる場合のモニタリング
 ・調査できないところに投棄してはいけないという選択肢もあり、投棄場所を限定してしまうというオプションもある。
 
(4)その他
 ・OSPAR条約をそのままロンドン条約に適用しようとする北欧西洋諸国とそれを防ごうとする日本を含めた国のせめぎあいという歴史がある。
 →OSPAR条約に関してアメリカはどう対応しているのか。
 →過去10年間の流れでいうとアメリカは独自のバイオアッセイの議定書をもっており、積極的にプレゼンテーションはするが、OSPAR条約加盟諸国のように他国に押しつけはしていない。但し、OSPAR条約加盟諸国にしろアメリカにしろ浚渫土砂の海洋投棄に係る国際的な枠組みを作ることと、バイオアッセイの重要性については共通認識をもっている。又アメリカでは水浄化法でかなりのクライテリア(基準)の数があり、州毎にやり方が違うのでOSPAR条約の枠組みをそのまま持ってくればいいというつもりはない。
 ・有害水底土砂をA海域に捨てるのは固形にしてもロンドン条約違反である。
 →現状では1981年以降A海域に捨てていない。
 →法律上は未だA海域が指定海域として残っている。
 ・ダイオキシンによる汚染底質の現場固化の取扱いは。
 →ロンドン条約の範疇外である。
 
6.次回開催
 2002年2月13日(水)午後14:00〜17:00(予定)
 ・今年度は後1回委員会をして来年度も引き続きおこなう。来秋までには枠組みが出せるようにしたい。



第4回議事概要
1.日時:平成14年2月13日(水)午前14:00〜17:00
2.場所:八重洲ターミナルホテル 2階会議室
3.出席者(敬称略、順不同)
【委員】 清水委員長、小笹委員、桑江委員、田中委員、中杉委員、細川委員、細見委員、堀口委員
【オブザーバー】 国土交通省:内藤係長
  環境省:牧谷課長補佐、川島係長
  日本エヌ・ユー・エス(株):岸本グループリーダー
【事務局】 (財)港湾空間高度化環境研究センター、国土環境(株)
4.配布資料
 議事次第、委員名簿、座席配置図
資料−1  「第3回議事概要」
資料−2  「アメリカにおける浚渫土砂投棄事業の状況」
別添資料−2  「Ocean Disposal Databaseウェブサイト」
資料−3  「日本における排出海域の概況」
資料−4  「諸外国における生物試験の実施状況」
資料−5  「平成13年度調査研究のまとめと平成14年度の実施項目(案)」
参考資料−5  「浚渫土砂の海洋投入処分に対する影響シナリオの考え方」
5.質疑及び応答
(1)資料−2「アメリカにおける浚渫土砂投棄事業の状況」について
[1]化学試験について
 ・分析項目で溶出量試験と含有量試験とどういうふうな分類になっているのか。
 →クロムは含有量試験だけで溶出量試験をしていない。おそらく溶出しやすいものに絞ってやっているのではないかと考えられるのでどういうふうな位置づけになっているかヒアリング等で確認したい。
 ・アメリカにおける試験方法の選択は、事業者が自主的にやっているのか、条件を教えてほしい。
 →DBからはわからないので、今後ヒアリング等で確認したい。
 ・処分されたものの中でヒ素の溶出試験の結果(ニューヨーク地域、Mud Dumpの例)などは値が高いと感じるが、どのくらいの値まで捨てているのか。
 →最終的には現地に行きヒアリング等で確認したい。
 
[2]生物試験について
 ・生物試験に用いる種は決まっているのか、事業者が選択できるのか。
 →グリーンブックに推奨種のリストが載っている。選び出すのはおそらく事業者側の任意の裁定になるのではないかと考えられる。この件も後日調べまして結果を報告します。
 ・生物試験の結果はDBに載っているのか?
 →使用種までが記載されている。
 
[3]その他
 ・別添資料9頁「Amount of Dredged Material Excluded from Testing」は、「海洋投棄が許可されなかった事業数と浚渫物量」ではなく、「簡易アセスにより試験を免除された事業数と浚渫物量」だろう。
 →調べてみる。
 ・Permitというのはどういうことなのか。
 →ポートオーソリティがやるのが多分Permitだろうと思われるが調べてみる。
 →アメリカでは、連邦が浚渫する量が圧倒的に多い。
 ・「Detection limit(検出下限値)0」となっている箇所は本当に「0」か、あるいは単に記入していないだけかということもわかれば調べてほしい。
 ・「South Pacific Division」は、「南太平洋」と訳すと紛らわしいので「太平洋南区」というぐらいなのでは。
 
(2)資料−3「日本における排出海域の概況」について
[1]化学試験について
 ・底質調査はサンプリングの微妙な条件の違いによっても変化する。カドミウム以下の重金属を乾泥あたりで書いてはいけないのかもしれない。例えば強熱減量あたりとか量比を考慮したカドミウム当たりの割合とかにするとよいかも。
 ・80年以降の経年変化のグラフが出ていますけれども、分析方法は物質ごとで全部、この期間、一定なのでしょうか。分析技術の進歩等で方法が変わって検出感度なんかが上がってくると、例えば20年前のデータと5年前のデータというのは意味が変わってくる可能性があるので横並びしていいのかという疑問が残る。
 →調査方法について確認してみる。
 
[2]その他
 ・アンケート調査で排出海域が空白になっているのはどういった意味か。また、3番で排出海域がB海域で地先となっている意味は。
 →空白についてはF海域でいいと思うがもう一つの質問も含めて調べてみる。
 ・アンケート調査の母集団はどの程度か。すなわちここで示されている浚渫土量475万m3は3年間の全浚渫土量の何%にあたるのか。
 →元の資料を調べてみる。
 ・各内湾の測定点は定点1地点と考えていいのか。
 →多いところで6地点やっており、基本的に毎年同じ地点で調査している。
 
(3)資料−4「諸外国における生物試験の実施状況」について
 ・20頁CALUX試験のRat Hepatoma cellsというのはH411Eではなくて、H4IIEでなかったかなと記憶している。
 →元の資料を調べてみる。
 ・生物試験の手間とかコストとかという情報はありますか。
 →載っている資料もあるのでわかる範囲で整理してみる。
 ・グリーンブックの推奨種にDolphin fish(シイラ)が載っているが、本当に使うのか。なぜこの種を使うのか知りたい。
 →資料には載っているが実際に使用するかは不明である。
 ・7頁表4で生体定常蓄積量とあるがどういう意味か。
 →ある一定期間で体内の濃度が一定の平衡状態に達したときの蓄積量をいう。ゴカイでは大体4週間という期間である。
 ・試験の評価のところで食品の含有基準値と比較するということの意味合いは生体影響で見ているのか、食品としての安全性を見ているのか。
 ・具体的な試料の作成方法(例えば、間隙水、溶出液)についてもわかるのか。
 →グリーンブックでは、間隙水は遠心分離の回転数を○○RPMでやるとか、溶出液については1対4で海水4入れて、30分間振とうして、24時間静置して、サイホンで抜くとか、懸濁が多い場合には濾過しろとかいろいろ書いてある。
 ・18頁表10のイギリスの評価で20%生残率というのがあるがこれはリファレンス(参照サンプル)の死亡率が20%以内で対象サンプルとの死亡率の差が10%以内というものではなかったか。イギリスではリファレンスとの比較で評価が行われていたはず。
 →元の資料を調べてみる。
 ・21頁でUCTとCTTの違いは何か。
 →元の資料を調べてみる。
 ・23頁に日本では海産生物を用いての生物試験はそれほど実施されておらずとあるが、実際はないのではないか。
 →浚渫物に対してはないが、底質に対してはある。
 →試験方法を開発中である。
 →変異原性試験は一部で行われている。
 ・20頁でオカメブンブクについては不測の影響が生じたためとあるが不測の状況とは何のことをいうのか。
 →原典にはそう記載されていたが、詳細は不明なので今後ヒアリング等で調べたい。
 →感度が悪そうに思えるが、何故オカメブンブクが対象種として選定されたかの背景もわかったら教えてほしい。
 ・アメリカのLPC、WQC、カナダのNo Effect、Lowest Effect、Severe Effect、スペインのSQT、SQV、デンマークのRQ、SQV等についてわかるのであれば設定の背景も含めて詳細な情報がほしい。
 →元の資料を調べてみる。
 ・急性毒性の中で亜急性毒性のカテゴリーに入るものはないのか。
 →元の資料を調べてみる。
 ・供試生物のところでニマイガイと片仮名で出てくるのですけれども、漢字の方がわかりやすい。3頁の表のCrassostrea angulata(larvae)は、備考のところでマガキと出てくるのですけれども、マガキの近縁種です。5頁の表のSheep sheadはSheepsheadである。6頁の表の3でイガイ類として3種類出ているのですが、これはclamですから、ただ、ニマイガイという表記でいい。Japanese clamaは、Japanese clamである。
 →元の資料等を再度確認し、適宜修正する。
 
(4)資料−5「平成13年度調査研究のまとめと平成14年度の実施項目(案)」について
 ・WAVEとして生物試験を試験的に実施してみてはどうか。
 ・試案の形にまとめるときに目配りの範囲を広げすぎると大変なので、ロンドン条約関係に限定してまとめた方がよいのではないか。全部の影響を拾っておくのは大切だが図1の影響の連関表で濁りや赤潮まで含めると大変な作業になるので図としては全部を示しておいてWAVEの守備範囲はここですと網かけなどをしておくのも一つのまとめ方である。
 ・国際シンポジウムなどのロンドン条約の広報活動を是非やっていただきたい。
 ・1頁で「WAF」の欄「物理試験→化学試験→生物試験の順序で行う」は、「WAF」ではなく、「しゅんせつ物WAG」に載っている。また、「ロンドン条約の規定」は「ロンドン条約96年議定書の規定」、「WAF」は「ロンドン条約96年議定書附属書2」、「WAG」は「しゅんせつ物WAG」と表記した方がわかりやすい。
 
(5)その他
 ・底質の基準のついては投入のための基準と除去のための基準の関係を調べておいた方がよい。海外でもどういった考えになっているのか調べていただく必要があるのではないか。
 →本委員会としては投入のときを本筋として理解している。
 ・浚渫土砂の全体的な状況の分析を引き続きお願いしたい。環境省としては他の廃棄物についても議論しているが、数種類の汚泥を除いてほとんどの廃棄物が海洋処分から陸上処分に切り替わるのに対し、浚渫土砂は減りそうにないので今後も海洋投入の必要があると考えている。批准の際に一番大きな影響をうけるのが浚渫土砂ではないかと考えている。量的な将来予測、批准にともなうコスト増などについてまとめの姿を思い描きながら現状を正確に押さえてほしい。
 ・海外で浚渫土砂を海洋投入する場合、近傍で処分した方が規制が緩くなる例はあるのか。
 →オランダかドイツかで、upperとlowerの間の土砂については、場所を特定して処分をさせるという書き方をしていることはある。それが近傍だからかどうかなどの詳しい理由までは不明である。
 →日本については、海洋投入処分の許可は土質が似ているといったことより主に海上交通上支障がないかといった判断が優先していたはずである。
 →引き続き調べておいてほしい。
 
6.次回開催
2002年6月を予定している。








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