(c) 倉口
(d) 人孔
(e) 舷門
(3) 梯子(昇降装置)
(a) 舷梯(船側梯子)
(b) 岸壁梯子
(c) 船内梯子
(d) 水先人用梯子
19.2.2 通路
通路に関しては、19.1.2の関係法規を参照しなければならないが、通路は常に安全に確保されていなければならない。特に閉鎖装置との関連性があるから、平常の作業性と安全性、非常時の場合の安全性、迅速性、確実性を考慮しておかなければならない。
(1) 甲板上通路には、手摺が必要である。(第20章参照)
(2) 船内通路については、隔壁の関係を考慮する。
(3) 船倉内通路については、倉口との関係を考慮する。
参考のため、ILOの要求している通路の条件を示すと次のとおりである。
(a) 甲板から船倉までの深さが1.5mを越え、かつ高さが75cm以上のコーミングがない倉口には90cmの高さの囲いを設ける。
(b) 倉口と壁との間が1m以内の場合は手摺を設ける。
(c) 倉口梯子への通路の幅は40cm以上。
(d) 倉内梯子への倉口の大きさは、60cm×60cm以上。
(e) 梯子の幅は30cm以上。
19.2.3 出入口
出入口の大きさ、構造等は、その場所、用途によって種々の規則に定められている。出入口は、その閉鎖装置との関連があり、その場所の縁材の甲板上の高さや構造も規定されている。これらについては、閉鎖装置の項に述べることとする。
また、出入口は脱出設備としての重要性がある。脱出設備についての規程「設」第6章に示されている。
(1) 諸室出入口
旅客室は、50人以上の場合2個以上幅60cm以上。その他に規定がある。
船員その他の場合も、脱出設備は2個以上なければならない。