(2) 舷門
舷墻(ブルワーク)の一部を切り開いて、開き戸、引戸、差し板等を設けたものもある。
19.2.4 梯子
昇降装置の一般的なものは、梯子であるが、梯子もその用途によって種々のものがある。梯子にも材質の異なったもの、固定式のもの、可動式のもの、可搬式のものもある。梯子と同じ目的で、ステップを取付ける場合がある。
(1) 舷梯
舷梯については、次の規定がある。
(a)「設」105条旅客船には適当な舷梯を設け、堅ろうな舷梯鈎を備える。
舷梯には手摺をつけ、裏面に板又は帆布を張る。
舷梯の設計は、次の標準による。
(a) 長さは、下部踊場の高さが基準水線上1m以下で、その時の傾斜角度を水線に対し55°として定める。基準水線は、原則としてバラスト状態をとり、軽荷状態でも使用できるようにする。
(b) 幅は、550mm〜700mmとする。
(c) 強度は、踏段1段おきに1人づつ乗った状態とし、安全率を鋼製の場合5、木製の場合8とする。この場合1人の重量を75kgとする。
(d) ステップの間隔は、垂直方向に測って220mm〜250mmとする。
(e) 材質は、鋼製亜鉛メッキ又は木製である。
なお舷梯の吊下げは、ダビット又は蝶番肘板にテークルを設けて行う。
舷梯の揚卸しは、手動又は手動ウインチ揚貨機等による。
船体と接触するおそれのある船体側にはローラを、はしけ等と接触する下部外側には防舷物を取付ける。
舷梯は、航海中は折りたたんで、甲板上舷側に格納する。
舷梯の取付け位置は、排水管の開口部や旅客室舷窓の位置とならないよう配慮する。
小型船用鋼製船側はしご(JIS F 2605参照。)
(2) 岸壁梯子
岸壁梯子は、着岸時に本船と岸壁との交通に使う道板である。