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第19章 交通装置及び閉鎖装置

 

19.1 一般

19.1.1 交通と閉鎖

水陸をとわず構造物は、交通に便利にすれば、閉鎖が不十分になり、閉鎖を厳重にすれば交通が不便になることは自明であるが、特に船の場合は、絶対に安全性を確保しなければならないから、確実な閉鎖装置が必要であると同時に、常時の作業性をよくすることと、非常時の生命の安全性を守らなければならない。

これがため、種々法規を定めて実行の確保につとめている。

 

19.1.2 関係法規

交通用出入口、閉鎖装置等に関係する法規の主なものは、次のとおりである。

「設」122条の2〜7 脱出設備

「設」100条〜100条の2 旅客室の出入口

「区」47条〜56条 水密隔壁における開口

「区」70条〜71条 水密戸の構造、試験

「鋼」9条 閉鎖装置

「鋼」357条〜384条 倉口その他の甲板口

「心」その他

この外、各国の船級協会の規則もあり、関連するものが多いから十分参照する必要がある。

 

19.2 交通装置

19.2.1 交通装置の種類

交通に必要な設備を大別すると、次のとおりである。

(1) 通路

(a) 甲板上通路

(b) 船内通路

(c) 船倉内通路

(2) 出入口

(a) 諸室出入口

(b) 甲板口(昇降口)

 

 

 

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